路線価を調べる
1月26日記載の「相続不動産の評価額」に基本的なことを説明しましたが、「具体的にはどう計算するの?」ということで、今回は具体的にどうするのかというお話しです。具体的な数字は税理士にお尋ねになるしかありませんが、大まかな評価額は自分でも算出できます。
建物は、お手元に届く固定資産税評価証明書の金額と考えておきましょう。問題は相続する土地の評価額ですが、路線価を使って計算します。路線価は、国税庁のホームページにある「財産評価基準書路線価図・評価倍率図」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)、あるいは資産評価システム研究センター(https://www.recpas.or.jp/)の「全国地価マップ」を使って調べることができます。「全国地価マップ」では、住所検索ができるので便利です。
道路部分に「330D」といった数字が書いてありますが、数字は、1㎡当たり1000円単位なので、330なら1㎡当たり33万円となります。末尾の数字は借地権割合になります。Dの場合は60%、10%ずつ変わりますからAなら90%、Gなら30%となります。借地ではない場合には無視して問題ありません。この数字をもとにして、土地の面積を掛ければ評価額が計算されます。
計算は、路線価×奥行価格補正率×地積、になります。
地積は土地の面積ですね。奥行価格補正率も国税庁のサイトに掲載されていますが、奥行きの距離と地区の特性によって数値が変わってきます。
問題になるのは、計算した評価額がさらに減額になる場合があるということです。旗竿敷地の土地、形がいびつな土地、高架線の下の土地、道路幅が4m未満の土地、近隣に墓地がある土地、などなど、減額要素があると土地の評価額は下がります。
税理士の方に聞くと、税理士試験で相続税法は必須科目ではないそうで、相続を扱った経験などによって土地評価に詳しい税理士とそうではない税理士とに分かれるそうです。行政書士試験にも土地の評価額算出の問題はありませんので、資格取得後に宅建士やファイナンシャルプランナー試験等で学ぶのが一般的だと思います。
正確な額を出すには詳しい税理士先生に頼むことをお勧めします。大体の額を知りたければ、前述したサイトで路線価を調べて計算してみてください。不安に思うこと、分からないこと、とりあえず頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士に相談してみてください。分からないことも法律の専門家として、きちんと調べて回答してもらえるはずです。