代襲相続人と預貯金の払い戻し請求

 被相続人(亡くなった人)より以前に子供が亡くなっていた場合、その子の子、つまり孫が代襲相続人となります。たとえば、長男に「預金口座を相続させる」という遺言書があった場合、その長男が先に亡くなっており、長男の子が代襲相続人として遺産を継承する場合、被相続人の預金口座を、代襲相続人である孫が払戻し請求できるでしょうか?

 最高裁判所は次のような判断をしています。

【裁判要旨】遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。(最判平成23年2月22日)

 つまり、「特段の事情」がない限り、代襲相続者に遺言の効力は及ばないということです。この判決によって、銀行も「特段の事情」がない限り、代襲相続人からの預貯金の払戻請求に応じることはないというのが現状です。

 相続の専門家に遺言の相談をすると「予備的遺言」をおすすめされます。その背景には、この最高裁判決があったわけです。「なぜ、そんなことをしなくてはいかないのか」、相談をしていると疑問が湧いてくることがあると思います。遠慮なく、質問して疑問を解消してください。頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士の気軽さをぜひ活用していただきたいと思います。