遺言書作成補助、遺産分割協議書作成補助、
各種相続手続補助等、遺言・相続支援業務

いつでも頼れる、遺言相続のかかりつけ行政書士事務所

行政書士は、暮らしを支える頼れる街のかかりつけ法律家です。
千葉県松戸市を中心に遺言・相続のセミナーや相談会を積極的に開催しています。
百人百様といわれる相続に関する悩みや不安を解消し、面倒な手続き作業を支援して
ご家族みなさまに喜んでいただけるよう、お役に立ちたいと考えています。

 

遺言・相続に関するこんなご要望にお応えしています。

  • 預貯金等の相続手続き、遺産分割協議書の作成を手伝って欲しい
  • 書籍や雑誌の内容ではなく、実際の大変さや注意点などを聞きたい
  • 遺言書を作りたいので教えて欲しい
  • まだ先の事だけど遺産相続に関して相談にのって欲しい
  • 終活に関して心配なことへのアドバイスが欲しい
  • 相続税に関して、一般的な知識を教えて欲しい

 遺言や相続手続に関する情報や、今抱えている細かい疑問への答え等はネットで簡単に探すことができます。極めてシンプルな遺言や相続手続であれば、それで解決するので専門家を頼る必要はないしょう。
 しかしそうでない場合、個々の事情を踏まえて、どういう内容・段取りで進めていけば手間や苦労がないか、といった最適な道筋を見つけることは書籍やネットの情報だけでは不可能だと思います。個々の事情を理解して、その上で適切な選択肢についてアドバイスできる存在は専門家しかいないのではないでしょうか。
 専門家によるサポートの意義はそこにあると思います。

主な取扱業務

  • 遺言・相続業務
     遺言書起案作成補助(千葉県・近県対応可)
     遺言分割協議書作成補助(千葉県・近県対応可)
     銀行等の各種相続手続補助(千葉県東葛地区近郊)
      ※紛争性のあるものは弁護士以外は取り扱うことができません。

特に大切にしていること

 遺言書と相続手続では、圧倒的に相続手続のご依頼が多いです。頼んで良かったと言っていただけるように、親身になって相続手続をさせていただくのですが、相続手続の仕事をしていると「遺言書があったら良かったのに」と思うことがあります。逆に「この遺言書であれば、なかったほうが良かったのに」と思うこともあります。
 私としては、まず遺言書の大切さをお伝えしていきたいと考えて活動しています。
 遺言書は、法律の世界では「いごんしょ」と言います。ところが世間では遺言書のことを一般的に「ゆいごんしょ」と言います。遺産を「いさん」と言うのですから、遺言書は「いごんしょ」というのが当然かもしれません。なぜ「ゆい」と言うのか。不思議に思っていたのですが、最近、こじつけですが以下のように理解するようになりました。
「ゆい」には別の字で「結(むすぶ)」や唯一の「唯」という字もあります。遺言を残す人と残される人との間を結ぶ、人生の結びの言葉、唯一の言葉ということで「ゆいごんしょ」になったのではないかと。そう考えると遺言書の大切さが分かっていただけるように思うのです。

ご覧いただいているホームページの目的について

※特に営業活動の一環としてアクセスされている方へ
 本ホームページには問い合わせフォームを用意しておりません。価格も記載しておりません。集客を図る目的でホームページを開設しているのではなく、名刺交換等、お知り合いとなった方に私の人となりを知っていただき、さらに詳しい情報をお届けするために開設しているものです。もちろん、検索によってアクセスいただき、内容をご覧のうえで業務依頼のお電話をいただくこともありますが、集客目的でインターネットを利用しておりません(=インターネットの集客販促等には関心ありませんのでよろしくお願いいたします)。

事務所概要

千葉県行政書士会 東葛支部 所属
たかた行政書士事務所

特定行政書士 髙田 哲朗(たかた てつろう)

◆東葛支部相続業務研究会会員
◆東京出入国在留管理局長届出・申請取次行政書士

○事務所の住所:〒271-0045 千葉県松戸市馬橋2422-1 ジュンパレス305
○代表電話番号:050-3743-5844 ※受付時間:午前11時~午後4時(土日祝を除く

 

遺言・相続の情報発信活動

① 各活動の詳細を当ホームページ内で紹介しています。
(※リンク部分をクリックしてください。)

地域の市民無料サービス活動:
 ライフサポート行政書士の会

 行政書士は、行政の手続きを代行するだけでなく、市民法務の担い手・トラブル防止の相談者・身近な頼れる街のかかりつけ法律家、としてお役に立てます。このように気軽に相談できる予防法務アドバイザーとして、将来にわたりトラブルを防止するお手伝いをしていこう、という市民法務サービスの活動をしている行政書士が知り合って、一緒に何かできればと集いました。
 一人でやると、大変だし、営業とみられやすいし、また公的な会場を予約するにも名称が必要なので、名付けて「ライフサポート行政書士の会」です。無料セミナーや、無料相談会を開催したり、ニュースレター「コスモスひろば」で身近な法律情報を提供し、啓蒙活動を行っております。お声かけ頂ければ、無料出張セミナー・相談会などにも対応しています。市民の皆さんにとって行政書士の認知が向上し、相談する敷居が低くなればと考えています。「会」といっても会長もいなければ、規則もありませんし、参加いただいている先生もご都合に合わせて変わります。そんなフランクな集まりなので、気軽にお越しいただければ幸いです。

【一緒に活動していただいている行政書士のご紹介(順不同)】
飯田 利治 先生 (行政書士 飯田法務経営事務所)
半田 直子 先生 (行政書士 半田事務所)

栗村 奈見 先生

たった一行から始める遺言書づくりセミナー
※新松戸を中心に遺言相続の無料相談会とセミナーを開催しています。(上記写真)

当ホームページ記事掲載:
 遺言・相続のアレコレ

② ご希望の方に差し上げているオリジナルお役立ちパンフレット


遺言・相続のお役立ち情報の季刊「コスモスひろば」


よく話に出てくる用語を分かりやすく解説したミニパンフレット

遺言書って必要?パンフ  
遺言書が必要かどうか、確認していただけるミニパンフレット

公正証書遺言手続きパンフ 
公正証書遺言作成の手順案内パンフレット

認知症&家族信託案内パンフレット 
認知症と家族信託の活用案内パンフレット

自筆証書遺言保管制度用下敷き
自筆証書遺言保管制度用の遺言書作成下敷き

 

③ オリジナルツールを置いていただいている地元支援者様

 
ホビーショップ エアベース様 新松戸4丁目201

 
ヘアーサロン ハマダ様 西馬橋蔵元町186


よこお薬局様 新松戸南1-151

よくある質問

相続や遺言関係以外の業務は受任しないのですか。
 もちろん、公正証書を含めた契約書の原案作成をはじめ、法人や団体の会計記帳業務など、相続や遺言関係以外の業務も数多くやっています。
 お医者様も医療業務は何でも可能なのですが、内科、整形外科、耳鼻咽喉科など専門分野をやっておられるのと同じで、行政書士も業務が幅広いので専門分野を持つことが多いです。私の場合は、専門として相続・遺言業務を扱っているということです。街のかかりつけのお医者様が専門以外でも来院者に対処されるように、私も相続・遺言業務以外のご要望にお応えしています。
 基本的にどんなご依頼でも断ることはできないのですが、受任している仕事の都合上、時間が取れないなど、どうしてもご依頼にお応えできないと判断した場合、そして明らかにもっと専門にやっておられる行政書士の先生にやっていただくほうが依頼者のためになると判断した場合には、信頼おける他の専門行政書士の先生をご紹介しています。
行政書士は、どんな仕事をする専門家なのですか。
 行政書士の仕事は、行政書士法に定められています。
 簡単に言えば、①官公署に提出する書類作成と手続代理②権利義務に関する書類作成③事実証明に関する書類作成の業務になります。
 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、etc。世の中には様々な専門士業がありますが、そうした専門士業しかできない業務以外は、全て行政書士の仕事だとも言われています。

行政書士法
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第1条の3第1項第1号
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

第1条の3第1項第3号
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 条文にもある「代理」は、代理人がした意思表示または第三者が代理人にした意思表示の効果が本人に直接効力を生じることをいいます。すなわち本人が委任した代理権の範囲において代理人が意思表示を行う権限があるということです。「代行」は単なる使者にすぎません。

特定行政書士と行政書士は、何が違うのですか。
 特定行政書士と一般の行政書士の違いは、特定行政書士は「不服審査請求の申立て」ができることです。
 不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
 以前は、不服申立ての手続は、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める、法的な争訟手続的位置付けとされ、準司法手続であることからも、弁護士にしかできない業務でしたが、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
 特定行政書士とは、この日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を修了(所定の講義を受講し、考査において基準点に到達)した行政書士のことです。
相談だけでも料金が発生することもあるのですか。
 無料相談もありますが、行政書士法の以下の条文が、相談でも報酬を請求できる根拠条文となっています。

行政書士法
第1条の3第1項第4号
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士以外の人に頼んではダメなのですか。
 行政書士の業務を無資格の人が行うと、罰せられます。

行政書士法
第19条第1項
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第21条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第19条第1項の規定に違反した者

相続や遺言関係は、弁護士の仕事ではないのですか。
 紛争性のあるもの、つまり訴訟になる可能性のあるものには、行政書士は関与できません。
 紛争性のあるものは弁護士の仕事だと考えておけば間違いありません。つまり、依頼された方の利益になるような業務は弁護士の仕事で、行政書士はできないということです。
 逆に言えば、行政書士は中立公正な立場でしか関与できないので、紛争性のないものであれば権利義務・事実関係証明の専門家として安心して依頼できるという評価をいただいています。
申請取次行政書士とは、何ですか。
 申請取次制度は、外国人を雇用している機関の職員等で地方入国管理局長が適当と認める者、または弁護士・行政書士で地方入国管理局長に届出を行った者が、外国人に代わって入国・在留関係の諸申請の関係書類を提出することが出来る制度です。
 弁護士と行政書士の場合、講習を受けて認められた人だけに資格が与えられています。この資格がない場合、入国管理局へは本人が「出頭」して申請しなければなりません。
 申請取次者に依頼すれば、入国管理局への申請者本人の「出頭」が免除されるため、仕事や学業に支障をきたすことがなくなります。入管は大変な混雑ですから、1日仕事になることもあり、煩わしいのが現状です。特に補正等を求められたら、さらに日数を要します。
 現状では弁護士で申請取次をやられている方は少なく、行政書士の申請取次者が、主に以下の業務を行っています。
  在留資格認定証明書交付申請
  資格外活動許可申請
  在留資格変更許可申請
  在留期間更新許可申請
  在留資格の変更による永住許可申請
  在留資格取得許可申請
  在留資格取得による永住許可申請
  再入国許可申請
  就労資格証明書交付申請
  申請内容の変更申出
  在留資格抹消の願出
  証印転記の願出
会社設立などは、司法書士の仕事ではないのですか。
 会社の登記だけは、司法書士の専任業務で行政書士ではできません。
 ただし「定款」作成は、権利義務関係の書類にあたるため、その作成は行政書士が業務として請け負うことができます。また建設業、運送業、飲食業をはじめとする許認可手続を一緒にやってもらいたい業種の場合などは、行政書士に依頼し、登記だけを行政書士経由で司法書士にやってもらったほうが便利だという評価をいただいています。
 会社成立には他に税理士や社会保険労務士など他士業の助けも必要となりますが、行政書士が窓口になることによってスムーズな設立が可能になります。

行政書士法
第1条の2第2項
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。