相続人の相続分譲渡
民法905条1項
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
つまり、相続開始後、遺産分割が終了するまで相続人はいつでも第三者に自己の相続分を譲渡できるということです。その場合、他の相続人は譲渡された譲受人に対して、価額及び費用を払って取り戻すことができるとされています。ただし、
民法905条2項
前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
1か月以内という期限がありますから、けっこう急ぐ必要がありますね。
この譲渡先が、他の相続人であれば自らの相続分に加算するだけですからあまり問題にならないと思いますが、相続人以外の場合はどうでしょうか。
相続人以外の第三者に譲渡された場合には、譲受人は遺産分割協議の当事者になります。譲った相続人は当事者ではなくなりますが、代わりに当事者になってしまうわけです。第三者が同席した遺産分割協議は、私はまだ経験がありませんが、状況によっては落ち着かない場になりそうな気もします。
うまくまとまれば「遺産分割協議書」と署名押印のある「相続分譲渡証明書」と「印鑑証明書」の3点セットを相続証明書として使っていくことになります。
どんな手続きが必要になるのか、具体的な行動で把握しないと難しいですね。「こんなことを考えているんだけど、どんな手間が発生しますか?」 そんな質問でもかまいません。ぜひ、専門家の意見を聞いておくことをおすすめします。街のかかりつけ法律家、そんなイメージで行政書士にご相談ください。