なかなか認められない寄与分

 「寄与分」は、被相続人の生前に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたことで、その貢献に応じた金額が、相続分に加算される、その加算分のことをいいます。

 民法では第904条の2に定められています。

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  4. 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 法律の改正によって、相続人以外にも寄与分が認められるケースが想定されていますが、実際に寄与分が認められることは、かなり難しいようです。

 条文上は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」とありますが、実際に寄与分が認められるためには条件がかなり厳しくなるようです。たとえば子が親の農業を手伝っていた場合、こうした家の仕事を手伝うことを家業従事といいますが、この家業従事型の寄与分が認められるには、以下の5つの条件をクリアしないと認められないとも言われています。

条件①「特別の貢献」⇒手伝うにしてもちょっと手を貸しただけでは特別とはいえません。
条件②「無償性」⇒手伝った対価としてお金をもらっていたらダメで、あくまでもお金をもらわずに手伝っていたことが前提になります。
条件③「継続性」⇒たまに手伝っていたのではなく、継続して手伝っている状態です。
条件④「専従性」⇒アルバイトやパートであっても他で働いていたらダメで、農業以外に他の仕事をしていたら専従性があるとはいえません。
条件⑤「特別の貢献と被相続人の財産の維持・増加との因果関係が認められること」⇒手伝うことで財産が目減りしていたら当然に認められません。

 多くの場合、他で働いていて農業の手伝いは早朝や週末、休日に行っていたなど、専従性で認められないことが多いようです。

 他にも、療養介護型であれば、病院などに入院しておらず、医療費などを負担している場合。金銭出資型であれば、被相続人の介護施設への入居費用を負担していた場合や財産を提供していた場合。扶養型であれば、通常期待される範囲を超える貢献がある場合。など、認められるためには各々の寄与に合わせた条件が加わります。

 寄与分の権利者として認められているのは、被相続人の法定相続人ですが、たとえば相続人である長男の妻などの場合、被相続人の親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)として「特別寄与者」になります。特別寄与者には寄与分が認められていませんが、平成30年の民法改正により、特別寄与料を請求する権利が認められました。これは民法1050条に定められています。

  1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
  2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
  4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 ただし、こちらも「特別の寄与」ですから、通常期待される範囲を超える貢献がある場合になるので、認められるのはなかなか難しいようです。

 やはり、遺言書で貢献に対する感謝の思いを形にしておくのが一番だと思います。特別受益や寄与分の話は、とかく争族になりがちです。特別受益や寄与分に心当たりがあるようなら、一度、遺言書の作成を検討されることをおすすめします。まずは気軽に頼れる街の法律家、私たち行政書士に相談してください。話をして気持ちの整理ができれば、遺言書を作るか作らないかもハッキリしてきます。