特別受益って分かりにくい

「子供が事業を始めるのに親から資金をもらったら、その分は親の相続財産から差し引かないとダメなんじゃないの」…よく聞く話ですね。

 こうした亡くなった方(被相続人)から生前に贈与を受けるなどした利益(遺贈も含みます)のことを「特別受益」といいます。利益を受けた相続人とそうでない相続人の間の不平等を是正することが目的となります。今回は、この「特別受益」についてです。制度の背景については、詳しいサイトも数多くありますので、ポイントだけをまとめておきたいと思います。

①特別受益者の対象者

 特別受益者の対象は相続人だけです。相続人以外の人、たとえば内縁の妻も該当しません。もちろん愛人やよく面倒をみてくれた家政婦さんなども、生前に財産を受け取っていたとしても特別受益者にはなりません。こうした人達に相続財産を渡して、残りの相続財産が遺留分(相続人が必ずもらえる相続財産の割合)を侵害していた場合には、遺留分侵害額請求権を行使することになります。

②特別受益の対象財産

 一般的には、贈与税の対象となるような贈与と、被相続人の死をきっかけとして譲渡されたものだけを、特別受益として扱う仕組みになっています。生活の面倒を見るための贈与は含まれませんし、お小遣い程度のことは含まれません。民法903条にある特別受益の規定では、

共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき

とあります。

 遺贈とありますから、遺言書で「○○に××を贈与する」とあったら、「××」は特別受益となります。特別受益の金額が相続財産に含まれているとみなしたうえで、法定相続分と遺留分を計算することになります(これを「持ち戻し」といいます)。

 次に婚姻若しくは養子縁組のための贈与とあります。結婚式の費用や結納金は通常、特別受益には含まれませんが、婚姻のための支度金、嫁入り道具や結婚の際の持参金は特別受益とされるケースが多いわけです。

 そして「生計の資本として贈与」とありますから、冒頭のように事業を開業するための資金、居住用不動産の贈与や取得のための金銭の贈与、等々が特別受益に該当します。親の土地をタダで使わせてもらっていた場合も、賃借料相当額の贈与として特別受益になるわけです。「生計の資本」というのは漠然としていますが、金額や贈与の趣旨などから判断されることになります。判断の基準としては、相続分の前渡しと認められる贈与かどうかということですね。

※この贈与には死因贈与も含まれますから、「死んだら○○に××を贈与する」という契約も相続人であれば特別受益になります。

③特別受益の対象期間

 ここは勘違いが起きやすいところです。どういうことかというと、持ち戻しの対象となる生前贈与の時期について、相続分と遺留分では対象期間が異なるからです。

【相続分について】
 相続分を計算する場合には、特別受益の「持ち戻し」に期間制限はなく、「持ち戻し」の対象期間は無制限になります。つまり、相続開始から20年前や30年前といった過去に行われた生前贈与でも、特別受益として持ち戻し計算の対象になります。

【遺留分について】
 遺留分を計算する場合には、特別受益の「持ち戻し」は、2019年7月1日施行の改正相続法において、相続開始前10年間に限るという期間制限が新設されました(民法1044条1項、3項)。2019年6月30日以前に発生した相続については期間は無制限となります。

 簡単にいえば、たとえば遺言書に「○○に××を贈与し、持ち戻しを免除する」とあったら、その分については、相続分の計算には含まないということになります(これを「持ち戻し免除」といいます)。

 しかし、その分が遺留分の侵害となる場合、相続開始前10年間の贈与であれば遺留分計算に含めますということです。

 概略が分っていただくことが本稿の目的ですので、詳しい計算例は省きます(計算例は他のサイトに沢山ありますし)。特別受益者がいる場合は、遺産相続においてトラブルが起こりがちです。自分が、もしくは自分の子供が特別受益者に該当すると思った方は、いろいろ細かく考えるよりも相続の専門家に聞かれたほうが手っ取り早いと思います。

 なぜ特別受益が問題になりやすいのか。それは、特別受益者が「自分は生前に○○○万円の贈与を受けました」と言ってくれれば良いのですが、普通はあまり自ら言う人は少ないからです。共同相続人の方で「あのとき、贈与があったんじゃないのか」なんて勘繰られることもあります。

 親御さんでそんな相続トラブルが頭に浮かぶ方は、やはり遺言書の作成と持ち戻し免除を検討しておく必要がありますし、相続財産を整理して遺留分に配慮した相続を考えておくのが一番ではないでしょうか。まずは気軽に相談されることをおすすめします。頼れる街の法律家、私たち行政書士にお電話ください。