事業の相続

 会社の相続は、一般的には事業承継と呼びます。けっこう難しいです。中小企業には事業承継に関して、経営の後継者に対して贈与税・相続税が大幅に猶予されるという特例があります。正しくは「事業承継税制の特例」と呼びますが、この分野になると税理士先生の範囲になります。この特例は魅力的ですが、利用できる会社の要件があってなかなか難しいようです。

 特例措置を利用しない場合には、どんな方法があるのか。まず大切なのは遺言書の作成ですね。事業承継だけでなく、もめない相続の第一歩は遺言書作成であることは間違いありません。遺言がない場合、遺産分割協議によって自社株式や事業用資産が分散されたり、協議がまとまらずに相続争いになる可能性があるので、ぜひとも遺言書は作成しておくべきです。

 会社法では、定款で異なる内容の株式を発行することが可能となっています。議決権のある株式と議決権のない株式に分けて、議決権のある株式を後継者に相続させるようにする方法。あるいは取得条項付種類株式において、取得条項を「株主の死亡」とし、死亡時に会社がこれを買い取ることにして株式の散逸を防止する方法。さらに譲渡制限株式で、譲渡する場合には会社の承認を必要としておく方法などが、事業継承の工夫として推奨されています。

 経済ニュースでよく聞くことがありますが、持株会社を作るという方法も有効だと言われています。後継者が持株会社を設立して、金融機関から株式買取資金の融資を受けるのですが、事業会社からの配当による返済を前提に融資してもらう仕組みです。持株会社は株主となり、経営者は株式を売った対価として現金を手に入れるわけです。相続の際には財産が株式ではなく現金となるため、遺産分割がスムーズに行えます。

 生前贈与も考えられますが、贈与税を考えておく必要があります。…とまあ、簡単に記載しましたが、実際にやるとなると時間もかかりそうで、なんだか大変ですよね。だからこそ会社の相続は、早め早めに取り組む必要があるとご理解いただけたのではないでしょうか。まだまだ元気というときから始めることが寛容かと思います。

 顧問弁護士に、あるいは顧問税理士にご相談されるのもよし。なかなか行政書士に頼む会社様はいらっしゃらないかもしれませんが、セカンドオピニオンとして「そうだ行政書士に相談しよう!」あなたの街の頼れるかかりつけ法律家・行政書士に気軽に相談してみるのもアリですよ。