準確定申告

 準確定申告とは、納税者が亡くなったときの確定申告のことです。所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これが準確定申告になります。

 ここまでは相続を扱っている行政書士であれば、常識でしょうね。ただ、その詳細な知識になるとどうでしょうか。恥ずかしながら、依頼者から質問を受けて、すぐに答えられませんでした。ん~、税理士ではないのだからと思っても、相続の専門家としてはちょっと恥ずかしいですよね。。以下、反省も踏まえて整理しておきたいと思います。

 まず、相続人等が2人以上いる場合、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。他にも、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできるようです。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

 さて準確定申告をした後、つまり死亡した日以降分の納税はどうなるのでしょうか。たとえば駐車場代など、賃料はその後に入ってくる収入分です。相続人が確定するまでの期間分は共有財産となるので日割りで計算し、各相続人等が連署で、通常の確定申告を行わないといけないとのことでした。つまり、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになります。このあたりの知識が不足していました。

 敷金は負債となることも注意ですね。準確定申告での所得控除の適用については、国税庁の記載によると、

(1)医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
(2)社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
(3)配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
 なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。

ということです。

 税金の話は、税理士に。登記の話は、司法書士に。なのですが、相続を扱う行政書士は、各士業の窓口的な役割も担っています。勉強不足の時もありますが、士業のネットワークを使って不明な点を解決できる立場でもあります。だから安心していろいろな質問をしてください。「そうだ行政書士に相談しよう」という行政書士会のスローガンに恥じないよう、真摯にお答えします。ぜひ、頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士をご利用ください。