自筆証書遺言の作成日付と押印した日が違う

 遺言を作成した日と押印した日が違っていたら、どうなるのか。最高裁の小法廷で2021年1月18日に注目しておきたい判決が出ています。

 遺言の全文および氏名が自書されていて、押印がされて遺言が有効に成立した日に同日の日付が自書されていれば、遺言の有効性に問題はありません。日付が自書されていなければ、遺言は無効ということにも問題はありません。しかし、日付が自書された後日に押印された場合、いつの時点で遺言が有効に成立したといえるのか、ちょっと複雑になりますよね。

 これまでもそうした問題はあったわけで、最高裁の判例も昭和の時代にいくつか存在します。その内容は、すべての判断を一義的あるいは統一的に解釈することは困難であり、事案ごとに個別具体的に有効性を判断する必要があるというものです。

 最高裁小法廷の2021年1月18日のケースは、
 ①平成27年4月13日 亡Aが、入院先の病院で本件遺言の全文、同日の日付、氏名を自署
 ②平成27年5月1日  亡Aが退院
 ③平成27年5月10日 弁護士の立会いのもと、亡Aが本件遺言に押印
 ④平成27年5月13日 亡A死亡
という経緯をたどっており、遺言の内容は「遺産を内縁の妻とその間に生まれた子供達に遺贈又は相続させる」という内容でした。そこで、本妻とその間に生まれた子供達が、「本件遺言書に記載された日付が実際の作成日と異なる」ことなどを主張して、本件遺言が無効であることの確認を求めたものです。

 第1審は、本件遺言の成立日(平成27年5月10日)と本件遺言書記載の日付(平成27年4月13日)が異なることを理由に本件遺言が無効であると判断し、控訴審でも、本件遺言は無効であると判断され、上告に至りました。

 最高裁の判断は、無効となるものではないと、以下のように述べています。

自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照),前記事実関係の下においては,本件遺言が成立した日は,押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。
しかしながら,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。

 ちなみに本件では、遺言能力の有無も問題となっており、その余の無効事由がないかの審理のために原審に差し戻す判断をしています。

 自筆証書遺言の場合、法律が要求する様式(全文・日付・氏名の自書、及び押印)を満たしていないために、無効とされてしまうケースが少なくないようです。相談会にお持ちいただいた案なども、このまま清書されたら様式を欠くのではと、心配になることがあります。費用はかかりますが、やはり公正証書遺言をおすすめしたいです。どうしても自筆証書にしたいなら自筆証書遺言保管制度を利用したほうがいいでしょう。どちらにしても、専門家にご相談されるほうがいいです。

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