生命保険契約照会制度

 配偶者に任せっきりで、どんな生命保険に加入しているのか知らないという男性が多いそうですが、相続においても、どんな生命保険に加入していたのか分からないという相続人もいらっしゃいます。加入している生命保険会社がわからないと保険金の請求もできません。

 手掛かりとなる保険会社から定期的に送付されてくる郵便物を探す。預金通帳の保険料の口座振替履歴を確認する。生命保険証券を探す。など、けっこう大変な作業になります。そんな困った時のために、親族等が申し出れば、一般社団法人 生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が令和3年(2021年)7月から始まっています。いろいろな保険会社に個々に問い合わせなくて済むのでとても助かります。

 利用できるのは、保険契約者または被保険者が、①【平時】死亡時、②【平時】認知判断能力の低下時、③【災害時】死亡もしくは行方不明時、です。オンラインでも照会可能ですし、郵送で申し出ることも可能です。

①【平時】死亡時においては、法定相続人や法定代理人または任意代理人、遺言執行人などが、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などを用意して申請します。
②【平時】認知判断能力の低下時においては、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが、照会者の本人確認書類のほか協会指定の診断書などを用意して申請します。
③【災害時】死亡もしくは行方不明時においては、災害救助法の適用地域で被災して家屋の流失または焼失などにより生命保険契約に関する請求が難しい場合、死亡または行方不明となった方の配偶者、親、子、兄弟姉妹が保険加入状況を電話で照会することができるようです。
詳しくは、「一般社団法人 生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/」 をご覧ください

 ③の災害時は、照会費用は無料ですが、①②の場合は、1件につき3000円(税込)で、支払い方法はクレジットカード払いまたはコンビニ払いとなります。

 照会申請後、照会費用の支払いが確認できた時から2週間程度で、生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。契約が有るのか無いのか、開示されるだけなので、保険契約の詳細については、各保険会社へ個別に確認する必要があります。それから保険金の請求手続きが開始できることになります。注意しておきたいのは、財形保険契約、財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約や保険金が据え置きになっている保険契約は照会の対象ではありません。

 財産目録を整理するときに、家や現金ばかりに気を取られがちですが、加入している生命保険についてもしっかり整理しておきたいですね。相続人自らいろいろ調べるとなると時間も取られて大変です。時間と費用との兼ね合いだと思いますが、ぜひ、専門家の利用も一考してください。頼れる街の法律家、あなたの街のかかりつけ法律家、行政書士もお忘れなく。お近くの行政書士にお気軽にご連絡ください。