暦年贈与と相続税の申告漏れ
遺産分割協議書を作成といっても内容は様々です。葬儀費用等の支払いを考えると、現金関係は最優先になりますので、業務受注の前にすでに預貯金に関しては銀行手続が終わっていることもあります。そんな場合は、残された不動産を中心とした遺産分割協議書の作成となり、司法書士の先生におつなぎして相続登記の完了となります。
そういうわけで、相続財産の総額をいつも把握しているわけではありません。それに配偶者の場合は、①取得財産の課税価格が1億6000万円以下の場合、②取得額が1億6000万円以上でも、配偶者の法定相続分以下の場合、なら無税となりますから、課税のケースをあまりみたことはありませんし、相続財産の総額を意識することが少ないです。しかし、新聞を読んでいたら、その相続税に関する記事が多くなりました。
ひとつは、「生前贈与で受け取った財産を相続財産に加算していない人が目立つ」ということです。被相続人が生前から相続人に毎年110万円以内の贈与をする場合には、非課税になります。暦年贈与といいます。
多くの方がご存知だと思いますが、「被相続人が亡くなって相続が発生する前の3年間分は相続財産に加算する」という制度があることを知らない方多いということで、今、税収が伸び悩んでいますから注目されているようです。
もうひとつの話題は、この「相続開始前3年以内」という期間を「5~10年以内」に法律を改正するという議論です。今年末にかけて改正議論が本格化するようです。
今の時代、電子通貨のように把握しにくい財産もありますので、税務署の相続税調査も今後はかなり違ってくるように思います。エンディングノートで財産の整理をするように言われていますが、なかなかエンディングノートの活用も進みません。健康管理も同じですが、問題の予防というのは皆さん得意ではないですから仕方がない面もあります。
行政書士は法律職で守秘義務があります。街の頼れる法律家として、弁護士や司法書士よりも敷居が高くないという評価もいただいております。課税非課税の関係なく、財産を整理しておくことは残された相続人にとって、とても助かることです。ぜひ私たち行政書士を利用して、財産整理に取り組まれませんか。気軽にお問合せ下さい。