増えてきた不動産相続登記のご相談

 相続に伴う名義変更ですね。法務局への登記業務は司法書士業務なので、行政書士は受任できませんが、ご相談は多いです。相続登記は提携している司法書士の先生に最終的にお願いすることになります。

 なぜ、ご相談が多いのか。相続登記の義務化という法改正が現在進められているからなのです。所有者不明土地問題の根本的な解決策として、相続による所有権移転登記等の申請を法律上の義務とし、違反者には罰則を適用することや、遺産分割協議に一定の期限を設けるといった内容です。

 予定では、
①名義人の死亡により相続が開始し、その相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、その不動産の所有権を取得したこと知った日から、3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。
②申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは10万円以下の過料に処する。
③法定相続人が遺贈(遺言による贈与)により、所有権を取得した場合も、上記と同様(の義務と過料が生じる)とする。
という規定が設けられるようです。

 さらに、いったん法定相続分どおりの所有権移転登記をした後に、改めて遺産分割協議を行った場合に、法定相続分を超える所有権を取得した者は、その遺産分割協議の日から3年以内に、所有権移転登記の申請しなければならないという規定も予定されているようです。

 その他にも改正予定がありますが、10万円の過料という話があちこち話題になっていることもあり、相続した不動産の相続登記のご相談が増えているというわけです。

 遺産分割協議書を作成する場合には、私たちを含めた相続専門の士業が関わることが多いのですが、遺言書に当該不動産の相続人が明記されている場合には、その方の単独申請が可能なので、ご自分で相続登記をしたいという方もいらっしゃいます。

 管轄法務局へ申請する場合の必要書類は、以下のようになりますが、法務局に自分で確認するようにしてください。
①登記申請書(法務局のHPで、公正証書遺言と自筆証書遺言のそれぞれの申請書がダウンロードできます)
②収入印紙(評価証明書の不動産価格(百の位以下切り捨て)×4/1000(相続登記の税率))
③亡くなった方の死亡がわかる戸籍(出生から死亡までは必要ない)
④検認済み自費証書遺言(自筆証書遺言保管制度利用の場合には検認不要)または公正証書遺言(検認不要)
⑤権利を得る相続人の戸籍
⑥亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
⑦登記名義人となる相続人の住民票(住所証明情報)
⑧不動産の評価証明書

※自筆証書遺言は検認が必要なのですが、検認については意外に面倒なので、以前の記事「検認手続きのよくある誤解」をご参照ください。

 という手続きを行うわけですが、役所で入手しなければならない書類もあるので、そういった手間と時間がかかる作業は私たち行政書士に依頼されることが多いわけです。申請も面倒というのであれば、提携している司法書士の先生に登記申請をお願いして、書類の受け渡しを代行するということもやっています。

 相続は弁護士に頼むべきで行政書士などに頼まない方がよいという弁護士の先生もいらっしゃいますが、少しでも問題になるような内容の相続であれば、私も弁護士に依頼すべきだと思います。相続業務に携わる行政書士の仕事は、頼れる街の法律家として法的な必要事項を分かりやすくご説明して納得いただき、ご自身で行うには大変だと思う申請必要書類の収集整理作業がメインの仕事です。ぜひ、気軽にご相談ください。