養子縁組と相続税
相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
法定相続人が一人増えることで、控除される金額が600万円増えます。民法上は、配偶者と一定の範囲の親族が相続人になれるわけですが、配偶者は一人ですし、実の子どもの数が急に増えることは普通はありません。そこで、相続税対策のために養子縁組をして相続人の数を増やすことを考える方がいらっしゃいます。もちろん、法で認められる範囲の行為を行う分には、なんら問題はないわけですが、注意も必要です。
まず養子にする人が養親よりも年長者・尊属ではダメですし、養親は成人でなければいけません。他にも未成年者の養子をとる場合には家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は、家庭裁判所の許可が必要となることがあります)。また、養親となる人に配偶者がいる場合は、原則として、夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
民法上では養子の人数に制限がないのですが、相続税の基礎控除額を計算する場合には、実子がいる場合には養子は一人まで、実子がいない場合でも二人までしか法定相続人の数に算入することができません。
特に注意が必要なのは、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長は養子を相続人の数に参入しないで相続税額を計算できると相続税法で定められています。たとえば、養子には一切相続させないという遺言書を作成した場合などにはこの規定が適用される可能性が高いとされています。相続税の軽減の目的は相続人の利益のためですから、当然といえば当然です。
相続人が増えれば、その分だけ受け取る相続分が減少しますから、トラブルも起きやすくなります。また、孫を養子にする場合には、相続税が2割加算になってしまいます。法の範囲内の行為だからといって安易に税の軽減だけで養子縁組を考えず、いろいろ視点を考慮して慎重に判断していただきたいと思います。ぜひ、頼れる街の法律家、行政書士に気軽にご相談ください。