遺留分に基づく預貯金の払戻し

 相続法の改正によって、遺留分の権利を有する者の贈与を受けた者や遺言で財産を取得した者に対する請求権は、金銭請求権となりました。

 金銭請求権になったことで、銀行等の金融機関の窓口で請求できると誤解されている方がいるようです。気持ちは分かりますが、請求の意思表示は、直接に利益を得た受遺者、受贈者またはその包括承継人に対してする必要があります。金融機関の窓口で、遺留分侵害額請求権を行使する旨を主張されても効果は生じませんので、払戻しに応じてもらえません。

 遺留分侵害額請求権の行使では、遺留分侵害額に関する合意書を作成する場合があります。金融機関では一般的に、遺産分割協議を行って作成する、遺産分割協議書の提示が求められることが多く、どういった書類が必要か、あらかじめ金融機関に聞いておくことが大切です。基本的な知識として、金融機関の手続きでは相続人全員の同意が得られていることが前提となりますから、全員の同意が確認できないと手続きが進まないと覚えておきましょう。

 相続手続においては、遺言書があっても現実には遺産分割協議書が作られるケースがけっこう多いです。遺留分の権利を行使する場合だけではなく、相続手続をスムーズに進めたいと思ったら、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。