配偶者居住権と遺言書

 死亡後に住んでいた建物に妻が生涯住めるように民法改正で施行された配偶者居住権。この配偶者居住権は、登記が必要です。相続人同士の遺産分割協議書で決めることもあるかと思いますが、妻のために配偶者居住権を検討するのであれば、生前に遺言書に記載して設定しておくことをご検討される方も多いと思います。

 通常、遺言書では「『与える』『ゆずる』ではなく、『相続させる』と書きましょう」と指導するのですが、配偶者居住権を設定する場合は、注意が必要です。そのケースとは、配偶者居住権だけでなく一定の財産を配偶者に一緒に相続させたいと思い、遺言書に「相続させる」と記載した場合です。

 配偶者が実は配偶者居住権だけは欲しくないと考えていた場合、「相続させる」と書かれていたら一部放棄は出来ませんので、相続放棄するしかなく、そうすると全ての相続財産を取得できなくなります。配偶者居住権だけを別に記載して「与える」「遺贈する」と書いておけば、遺贈ですから配偶者が欲しくないという場合には放棄することが可能です。

 このように遺言書で配偶者居住権を設定する場合は、逆に「相続させる」ではなく「遺贈する」という記載のほうが良いケースがあります。遺言書は遺言者が最後に残す自分の意思ですが、相手の気持ちを反映したものとは言い切れません。残された人の気持ちを大切にするのであれば、いろいろなケースを考えておく必要があります。ぜひ、専門家の意見も取り入れて欲しいと思っています。