角地と準角地の違い
土地の相続評価の計算はけっこう複雑です。どうみても相続税の支払いが発生するようだと税理士先生等に頼むことになります。行政書士は個別税金の計算はできないです。それでも色々と一般的な質問をされることは多いです。たとえば、ウチの土地ならどんな計算をするの?といった質問ですね。というわけで、今回は角地と準角地について書いてみたいと思います。
角地は一般的にイメージできますよね。専門的にいえば「2方を道路に囲まれた土地」のことを指します。分かりやすく言えば、土地が縦と横の2つの道路に接している状態です。イメージしやすいのは十字路の角に位置する土地になります。十字路でなくても、T字路の角の土地も角地になります。
じゃあ、準角地はどうなのか。分かりやすくいえば、L字の形になっている土地ですね。1本の道路が縦と横に接している土地を指します。つまり、角地は2系統の道路、準角地は1系統の道路という特徴があるわけです。
相続税で計算するときには、側方路線影響加算という算定方式が採用されます。側方路線影響加算とは、宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されることをいいます。縦と横に道路が接している場合、正面か側面かを決定して計算していきます。それぞれに奥行に応じた奥行価格補正を行います。側面(側方)はさらに側方路線影響加算率を用いて算定していきます。この正面と側面(側方)の両方の価格を合計したものが、1平方メートル当たりの価格(価額)になるわけです。
その時に道路が1系統か2系統かで加算率が違ってくるわけです。国税庁の視点から見ると「道路が2つより1つのほうが安くなるよね」、そんな発想みたいです。普通の住宅地の場合であれば、加算率が角地なら0.03、準角地なら0.02となります(注:記事記載時点の値)。地区区分によってはもっと差が出たりします。詳しく知りたい方は国税庁のサイトで確認してください。ちょっとややこしく感じるでしょうし、計算するって敷居が高いように感じますが、自分で計算することは可能だと思います。いろいろなサイトで解説されていますし。
相続について気になることは次から次へと出てくるものです。士業の住み分けで出来ること出来ないことはありますが、行政書士は「あなたの街の頼れるかかりつけ法律家」です。ぜひ、お気軽にお声掛けください。