投信・株式の相続

 株式に投資する方が増えているようです。新しいNISAが始まるということも背景にあるようです。ちなみに新しいNISAは、非課税保有期間の無期限化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用、年間投資枠の拡大などのポイントを持つ金融庁の政策です。

 相続手続の場合、預貯金口座の相続手続きは一般的ですが、株式の相続は少ないように思います。これから株式の保有が増えてくることを考えると、株式の相続の知識も必須になってくるのではないでしょうか。

 相続財産の基礎控除を超えたら、当然課税対象になります。株式の評価額は、株式資産によって異なります。

 一般的な非上場の公募投信の場合は、死亡日の1口当り基準価格を適用します。上場株式や上場投信(ETF)の場合は、被相続人の死亡日の終値、死亡月の終値平均、死亡前月の終値平均、死亡前々月の終値平均、この4つのうちから最も引き価格を適用します。このため相場次第で相続税の評価額が左右されることになります。

 相続人にとって評価額を出したり、株式は相続が面倒ということもあり、できれば投資の終活をしてほしいと思っている方もいるようです。もちろん名義変更で運用を続けることも可能ですが、保険や不動産に株式資産を転換するという考え方ですね。生命保険であれば、法定相続人の数×500万円までは非課税になります。土地であれば時価(公示価格)の80%程度になる路線価で評価しますし、建物であれば固定資産税で、建物価格の60%が評価額の目安となります。

 投資信託協会の調査によると、投信・株式など金融資産の相続に関して、「決まっていない」方が58.5%もいるようです。2人に1人は対策を考えていないということです。身に覚えのある方は、相続人のことを考えて、ぜひ検討していただきたいと思います。

 相続については、なんだか考えたくない気分になりがちです。最初は雑談程度の気持ちで、話すことから始めたら良いと思います。「そうだ行政書士に相談しよう!」あなたの街の頼れるかかりつけ法律家・行政書士に気軽にお声をおかけください。