相続人への遺贈の登記

 遺言書で相続人に対して財産を相続させる場合の記述は「に相続させる」と書くようにお話しています。「あげる」「与える」という表現では「遺贈」として扱われるからというのが理由です。といっても現実にはそうした「遺贈」としか判断できないケースもあるわけで、今回は遺贈の場合の不動産登記についてまとめたいと思います。もちろん登記申請は司法書士の独占業務なので、行政書士は関わることができませんが、依頼者からの質問も多いので知識としては必要ですね。

 相続人以外の人に対する遺贈は、相続人全員と受遺者(=遺贈を受ける人)とが共同して申請しなければなりません。遺言執行者がいる場合は遺言執行者と受遺者が共同して申請することになります。相続人以外の人に遺贈をする旨の遺言書がある場合は、相続を専門とする士業に相談することをおすすめします。

 相続人に対する遺贈の場合は、遺言書があるわけですから、遺言書をもとに受遺者単独で申請することが可能になります。ここでは相続人への遺贈の場合の登記申請に必要な書類をまとめておきます。

1)遺言書
  ※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済みの原本または遺言検認調書の謄本。ただし、自筆証書遺言保管制度に基づいて法務局に保管されている自筆証書遺言の場合は検認は不要で、遺言書情報証明書の交付を請求(法定相続情報一覧図等の書類が必要)して遺言書原本の代わりとして各種手続に使用します。公正証書遺言の場合も検認不要で正本または謄本をそのまま使用します。

2)被相続人の除籍謄本
  ※死亡の記載がある戸籍謄本で、本籍地の市区町村窓口に請求します。

3)被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
  ※被相続人の最後の住所地の市区町村窓口に請求します。

4)受遺者(不動産の遺贈を受ける相続人)の戸籍謄本または戸籍抄本
  ※受遺者の本籍地の市区町村窓口に請求します。

5)受遺者(不動産の遺贈を受ける相続人)の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  ※住所登録地の市区町村窓口に請求します。

 以上の書類を準備することになります。費用がかかりますが司法書士の先生に依頼したほうがラクですね。相続税が発生するようだと税理士の先生にも依頼することになります。個別にいろいろと手配することになるとちょっと面倒です。いろいろと気にかかるようであればまずは行政書士にご相談ください。各士業のハブ(=総合窓口)となって調整しています。「そうだ行政書士に相談しよう!」あなたの街の頼れるかかりつけ法律家・行政書士に気軽にご連絡ください。