タワーマンション相続税算定法見直し

 国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に乗り出しました。2024年1月からの適用を目指している新しい相続税の算定ルールは、相続税評価額を「実勢価格」の6割以上に引き上げる内容です。

 マンションに相続税は資産価値を「時価」に基づいて評価して、金額に応じて10%~55%の税率を掛けて申告納税します。新しい算定ルールは、所有するマンションの実勢価格が分からない場合に、計算で理論上の実勢価格を導き出すそうです。計算式には築年数や階数などが含まれ、算出された値を従来の評価額に掛け、その6割を新しい評価額とするそうです。

 すでに固定資産税額は、2017年度の税制改正で高さ60メートル超・約20階建て以上のマンションに対して高層階の固定資産税額が引き上げられています。中間階から1階上がるごとに約0.26%ずつ増えていきます。逆に1階下がるごとに約0.26%減っていきます。

 今回は相続税になるわけですが、マンションの評価額と実勢価格との乖離(かいり)が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増えることになります。税負担の公平化を図る目的ですが、今まで相続税の節税を考えていた方にはショッキングなニュースになったようです。

 今までは実勢価格の平均約4割程度だった相続税が6割以上になるといわれても、ちょっと分かりにくいですよね。具体的には、実勢価格が1億1900万円の場合、従来の評価額は3720万円で、新しい評価額は約7140万円となるそうです。相続税額は約12万円だったところが、約508万円になるそうです。これはかなりの差ですね。

 みなさん相続税はかなり気にされます。個別具体的な税額については税理士しか扱えません。行政書士が話せる範囲はあくまでも一般的な話になります。それだからこそ、気軽に話を聞けるという方も多いです。行政の仕組みが分かることが最初で、個別具体的なことは専門士業へ。その道案内も行政書士の大きな役割です。行政書士は、あなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。ぜひ、気軽に相談ください。