押印廃止

 令和3年に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を代理したときには、ダウンロードした様式の申出人欄と代理人欄には押印が記載されていました。一覧図の作成者の欄にも押印が必要でした。今では押印がなくなっています。古い資料を元に作成していると間違えやすいですね。というよりもこれで大丈夫かと、混乱しやすいです。

 もちろん遺産分割協議書への実印押印は今も必要です。印鑑証明書とセットにするわけですが、確かに相続人自身の意思に基づいて遺産分割協議が行われたということの証明になりますから大切です。

 大きく変わったのは、商業・法人登記のようです。法務省のホームページに押印の要否について記載ページ「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」がありますから、参照してください。
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html

 テレワークの推進の障害となっていると指摘されている、民間における押印慣行についても、法務省のホームページに「押印についてのQ&A」があり、PDFが用意されています。
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

 相続関係も変更点が分かるとよいのですが、書類の様式は多岐にわたるので、現実的に整理するのは不可能なのでしょうね。申出側だけでなく、受領する側も大変だと思います。最近、行政の窓口で委任状を出したときに、担当の方が間違えて修正を依頼されたことがありました。内部で確認していただいたら問題ないことが分かったわけですが(当然です)、行政側でも混乱があると思います。

 何にせよ、常に最新の情報を入手して確認しないと正しい書類は作成できないですね。古い資料を保管している方はけっこう多いと思いますし、過去の経験でやったしまうことも多いと思います。気を付けて欲しいと思います。

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