相続は誰に頼るか
「相続の相談は誰にすればよいのか?」 そんな悩みを持っている方はけっこう多いようです。弁護士、司法書士、税理士、そして行政書士といった士業だけでなく、相続士とか相続診断士、相続アドバイザーなどなど、民間資格というのもあって、分かりにくいですよね。
基本的に、相談する分には親戚や友達でもいいわけです。相談することに何か制約があるわけではないですよね。相談するなら詳しい人に相談したい。当たり前のことなので、民間資格者を含めていろいろな相続専門家がいるというわけです。
注意しなければならないのは、特定の業務に関しては、法令で特定の士業しか扱えないと定められている場合があるということです。弁護士ならほとんどのことが可能ですが、たとえば、具体的に相続税額を出さないといけない相談や相続税申告の代理であれば税理士の独占業務になっています。相続不動産の所有権移転登記(名義変更)に関わる提出書類の作成や手続きの代理であれば司法書士の独占業務です。相続する土地の分割登記では、土地の調査や測量が必要になりますし、書類作成や登記手続き代理は土地家屋調査士が行うことになります。相続で遺産分割調停や訴訟になった場合の代理人は、もちろん弁護士しかできません。
では行政書士の役割は何?ということですが、行政書士は官公署(役所)に提出する書類の作成、権利義務または事実証明に関する書類の有償作成が独占業務になりますので、戸籍を集めて法定相続情報一覧図を作成したり、遺産分割協議書を作成したり、という業務を行っています。
民間資格者といっても、中には士業の方がいらっしゃいますが、民間資格だけ持っている方が士業の独占業務を行うと違法になります。そういう方は相談を受けた後に必要に応じて各士業に依頼されているわけです。
「それでは、各士業の独占業務に合わせて依頼しなければならないのか?」 そんなことはありません。いろいろと分からないことがあったり、不安に思ったりしていたら、やはり相談からスタートするのが普通です。本当に親身になって相談に応じてくれる信頼できる相続専門家に、まずは頼れば良いと思います。その方ができない業務になれば、必要に応じて適切な士業と連携してやってくださると思います。実際に私も司法書士の先生や税理士の先生など、各士業の先生と連携してやっています。
それから気にされているのが費用の問題です。これは独占禁止法で、同一商品・サービスを販売する複数事業者が「販売価格を協定する」ことは違法となっています。なので、事務所によって価格はピンキリです。業務作業が多かったり、複雑だったり、長期にわたったり、難しいものだったら、それなりの費用は必要になってきます。
身近に相談できる相手がいないようでしたら、頼れる街のかかりつけ法律家である行政書士に、ぜひ気軽にお声をお掛けください。