税制改正でどうなる相続税

 相続で多くの人が気にするのは、税金です。基本的な相続税では、配偶者の場合は取得財産の価額が1億6000万円以下であれば無税。1億6000万円以上でも法定相続分以下であれば無税。基礎控除額は「3000万円+相続人一人につき600万円」というのが一般的に知られているところだと思います。

 その税金ですが、23年度改正で暦年贈与と相続時精算課税の方に注目が集まっているようです。税金対策というのはいつの時代も関心が高いですからね。

 暦年贈与は、あげる人(贈与者)、もらう人(受贈者)に制限がなく、非課税枠が年間110万円となっていて、非課税枠を超える部分の税率は10~55%となっています。非課税枠内で毎年同じ金額を贈与していると連年贈与といったりして、税金逃れとして課税されることもあり、110万円をちょっと超える範囲で税金を納めるなんて、一生懸命工夫されている方も多いようです。どちらにしても税金逃れとされることもあるようですが。

 この暦年贈与の場合、贈与者が亡くなった場合には、死亡前3年以内の贈与財産に関しては相続税の対象となっています。いろいろな背景があるようですが、税制改正で対象を死亡前10年以内にするという話も聞こえています。

 あまり知られていないように思うのが、相続時精算課税です。こちらはあげる人(贈与者)が60歳以上の父母、祖父母に限られており、もらう人(受贈者)が成人(20歳ですが、今年の4月以降は18歳になります)以上の子、孫に限られています。非課税枠は合計で2500万円。非課税枠を超える部分の税率は一律で20%です。贈与者が亡くなった場合の相続税には贈与したすべてが対象になります。

 相続時精算課税のメリットは、暦年贈与と違って子や孫が必要としている多額の資産を贈与税がかからないか、または暦年贈与よりかなり少ない税額で一度に贈与できるということです。また住宅取得資金や教育資金の非課税枠に比べて、使用用途が自由というのも魅力とされています。

 それでも暦年贈与が人気なのは、10年、20年と贈与を続ければ、相続税の節税効果が高いということにあるようです。そこで税制改正になるようですが、暦年贈与が廃止されるのでは、とか、相続時精算課税の非課税枠が拡大される、とか、いろいろな情報が流れています。

 個別具体的な税金については税理士業務なので、行政書士は扱えませんが、相続に関係する税金情報に疎いわけではありません。ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士も多いです。相続税の情報についてお知り合いに税理士がいないようでしたら、一般的な税金のお話しになりますが、ぜひ頼れる街の法律家、行政書士にお声をかけてください。