相続債権者からの請求

 相続はプラスの財産ばかりでなく、借金や未払いの代金といったマイナスの財産も相続します。マイナス財産は見えにくいこともあり、意外に忘れがちになります。

 このマイナスの財産の中でも、なんといっても金銭債務が問題ですよね。こうした債務は、遺言で誰かに負担させるといった承継方法を決める権限は、遺言者にはないとされています。理由は、資力のない相続人のみを指定して承継させると、公正さに欠けるばかりでなく、債権者が債務の回収が出来ず、大変不利になってしまうからです。

 相続債権者は、遺言書で相続の割合が指定されていれば、その割合でそれぞれの法定相続人に債務弁済の請求をすることができますし、債権を法定相続割合に分けて、それぞれの法定相続人に請求することができます。どちらにしても、請求されたら拒むことはできません。相続債権者は、遺言書の割合で一度請求してしまったら、法定相続割合での請求に変更することはできません。

 もちろん、相続放棄の手続きをすることが可能です。プラス財産よりマイナス財産が多い場合など、相続放棄されることも多いと思います。被相続人の住所地の家庭裁判所へ申立てをして受理されると、初めから相続人ではなかったことになります。ただし、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に申立てしなければなりません。受理されると撤回はできませんし、代襲相続も出来なくなるので注意が必要です。

 遺言の内容によって、相続財産に差があり、債権者から法定相続割合で債務の請求をされた場合、遺言の内容を伝えて、遺言の割合で請求してもらう頼むということもあるようです。この場合、相続人間で意思疎通をしておかないとモメる原因となりますので、くれぐれも注意してください。

 電話相談を受けていると、慌てて行動されてしまっている方がいらっしゃいますが、まずは落ち着いてどういう対応ができるのか、検討することが大切です。道はひとつとは限りませんし、選択肢があれば検討することが大切です。街の頼れる法律家、あなたの街のかかりつけ法律家である行政書士を、ぜひご活用ください。