使途不明金

 亡くなった方(以降、被相続人と記載します)の名義の預貯金から使用目的が不明な金銭が引き出されている。この金銭のことを使途不明金といいます。相続問題では、この引き出されたお金が、相続開始前なのか、相続開始後なのかによって扱いが変わってきます。

 相続開始前の場合、使用目的がはっきりしなくても被相続人の意思に基づいて特定の相続人に贈与されているのであれば、特別受益となり、遺産分割協議の中で処理することになります。

 被相続人が知らないうちに引き出されているのであれば、引き出した相続人の不法行為または不当利得として、損害賠償請求または不当利得返還請求として処理することになります。

 可分債権(そのまま分けることができる債権)は、相続開始と同時に法定相続分に応じて他の各相続人に分割されるとされているので、それぞれの相続人が引き出した相続人に対して請求することになります。実務的には、兄弟間で突然に損害賠償請求または不当利得返還請求を行うと、家族間の関係性が決定的に壊れたり、請求しても支払わずにさらにモメてしまう、といったことが起こりやすいです。まずは相続人同士でよく話し合って解決策を見出すように努力することが大切です。

 相続開始後の場合、遺産の流用となります。前述と同じで、引き出した相続人の不法行為または不当利得として、損害賠償請求または不当利得返還請求として処理することになりますが、遺産の前渡しとして遺産分割協議の中で処理できれば、民事訴訟になるよりは良いと思います。

 民法改正以前は、相続開始後は民事訴訟の流れでしたが、民法改正によって遺産分割前であれば処分した遺産をみなし相続財産として遺産分割の対象することができるようになりました。できるだけ穏便に分割協議で合意できればと考えています。

民法906条の2
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 使途不明金についてのご相談は多いようです。家族の関係性がいつ壊れてもおかしくない。そんな状況が多いように感じます。なかなか難しい問題ですが、相談して少し心が落ち着いたという感想を持たれる方も多いです。そんなときに、街のかかりつけ法律家として行政書士をご利用いただいていることへのやりがいも感じます。ぜひ、遠慮なくご相談ください。