予備的遺言

 予備的遺言とは、遺言者より先に受遺者(=遺言により相続財産を受け取る人)が亡くなってしまった場合を想定した遺言の内容のことをいいます。

 遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合には、その遺言で指定された受遺者の部分については遺贈の効力は生じません。この場合、受遺者が受ける予定だった財産については相続人に帰属することになるので、法定相続人全員に遺産分割協議によって、どのように財産を相続するかを決定しなければなりません。

 亡くなった相続人が遺言者の子で、相続が発生する前に死亡していた場合(相続人が相続放棄ではなく相続権を失った場合も同じですが)、代襲相続として遺言者の孫やひ孫が相続人になります。しかし、遺言書で受遺者が指定されている場合には、その受遺者については代襲相続という制度がありません。遺贈されるはずだった財産は、法定相続人全員の遺産分割協議でどのように相続をするのかを決定することになります。もちろん、この場合の孫やひ孫は法定相続人となりますので、遺産分割協議に参加してそこで決まった財産を相続することはできますが、予備的遺言があれば、そんな面倒はなくなるわけです。

 受遺者が亡くなった場合には、遺言書をつくり直すことも可能ですが、その時点で認知症の可能性を考えておくことも必要になってきます。予備的遺言の必要性を相続の専門家がいうのもご理解いだだけるのではないでしょうか。先々のことを考慮した遺言書を用意することで相続に対する不安もなくなりますし、争いごとの多い相続のリスクを避けていくことができます。

 簡単に言えば「私と同時もしくは私より先に長男が死亡した場合には、長男の子に相続させる。」といった内容になりますが、具体的には、財産によって明確に書いていくことが求められますので、相続の専門家に相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。

 予備的遺言だけでなく、争いや面倒な手間になりがちな相続の落とし穴はけっこうあります。気軽に相談しやすい街のかかりつけ法律家、行政書士をぜひご活用ください。