生命保険金が相続財産とみなされるケース
主な相続財産が不動産。相続税の納付対策、代償分割や遺留分侵害額請求の対策として生命保険の検討が、よく話題になります。生命保険金は民法上の「相続財産」ではないので、生命保険で受け取った現金を、相続税の納付、代償分割での代償金、遺留分侵害額に使うという考え方です。もちろん、特定の相続人に対して特別な感情で生命保険金を渡したいという場合もあります。
一般的には、保険契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人のうち特定の人に指定されている生命保険契約の場合、受取人が取得する生命保険金は、受取人が被保険者(被相続人)の死亡時に、保険契約に基づいて、自己の固有の権利として取得するものであって、被相続人の財産を相続により取得するものではないとされています。
すぐに現金が手に入る。相続放棄したとしても生命保険金は受け取れる。そんなメリットもよく言われるところです。ところが…
平成16年10月29日の最高裁決定で、生命保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象となったケースもあります。つまり、生命保険金が相続財産として認められたケースです。
死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
簡単にいえば、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間の不公平が、是認できないほど著しいと評価できる「特段の事情」がある場合には、生命保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となるということです。この最高裁決定を受けて、平成17年10月27日東京高裁決定、平成18年3月27日名古屋高裁決定と、生命保険金が特別受益として認められた事例が続いています。
たとえば相続財産が不動産中心の3000万円で、相続人が3人、その相続人の中の一人が3000万円の生命保険金を受け取れるといったケースですね。一部の相続人だけが受け取る生命保険金が相続財産の総額とほとんど変わらないとか、相続財産対して生命保険金がかなり高額な場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判断される場合があります。
どうしても高額な生命保険金を一部の相続人に残したい場合には、その点も考慮した遺言の作成を検討すべきでしょう。よかれと思ってしたことも争族の元になることがあります。「こんなことを相続で考えているけど、大丈夫だろうか?」など、どんなことでも遠慮せずに行政書士を頼ってください。お気軽にご連絡ください。