簡単と思っていた不動産の相続登記

 不動産を相続するときは、所有権の移転登記をしなければいけない。これはほぼ全ての方がご存知です。ただ、簡単にできると思っている方が多いですね。

 まず、多くの方がご存知ないのが、遺言書が必要だということです。遺言書がない場合には、遺産分割協議書が必要になります。

 もちろん、自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要です。自筆証書遺言保管制度の利用や公正証書遺言であれば、そのまま利用できます。遺言書がない場合には、遺産分割協議書になりますが、相続人全員の合意の上で、全員の署名と実印での押印が必要になります。全員の印鑑証明書も用意しなければなりません。

 他にも、不動産の相続登記には、一般的に以下のような書類が必要になります。
 ・亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて:除籍謄本・原戸籍・戸籍の附票など)
 ・亡くなられた方の住民票の除票
 ・相続人全員の戸籍謄本、住民票
 ・不動産の固定資産評価証明書
 ※法定相続情報一覧図にして使用する場合が多いです。

 実際に動いてみないと、申請書の記載や窓口での手続きのイメージは掴めないと思います。いつもやっている専門家であれば違うでしょうが、なんとなく大変だなと思われたのではないでしょうか。

 相続手続を扱っている専門家であれば、常識的なことでも、一般の方には「えっ、そんなこと、知らないです」ということが多くあります。自分でやろうと思ってやった方の多くが、手間と時間がかかって大変だったとおっしゃいます。自分でやることに問題はないですが、まずどんな書類が必要で、どこで手続きをするのか、一度専門家に相談されることをお勧めします。

 登記の手続きは司法書士の業務なので、私たち行政書士は業務として出来ません。しかし、登記に必要な書類等を用意するお手伝いを相続業務として多くの行政書士が扱っています。行政の窓口関係は行政書士が必要書類を収集整理し、法務局への登記は安心できる司法書士へと手配させていただいています。

 行政書士は頼れる街の法律家です。ぜひ、不動産の相続登記に関することを含めて、相続や遺言についてお気軽にご相談ください。