財産管理の委任契約と任意後見契約公正証書
任意後見契約については、大体どういうことか、割と皆さんご存知です。この任意後見契約に関しては公正証書で作成しなければなりません。一方、財産管理の委任契約に関してはあまり知られていないようです。松戸公証役場のホームページでは、
任意後見契約と一緒に契約するもので、委任契約のみを公正証書として作成することはしない扱いです。
と記載されており、作成する場合は任意後見契約と一緒に作成することになっています。
ちなみに松戸公証役場で一緒に作成する場合は、ホームページによると
約45,000円程度 ※契約の内容により異なります。
委任契約 11,000円
任意後見契約 11,000円
登記印紙代 2,600円
登記嘱託手数料 1,400円
登記嘱託書郵送料 約515円
正本謄本代 約10,000~15,000円程度
となっています。
なぜ、財産管理の委任契約と任意後見契約を一緒に作成するのか。それは、認知症になる前に、身体が不自由になる場合があるからなのです。本人に判断力はあるが動けないときには、財産管理の委任契約があれば銀行の手続きなど、本人の代わりにできますし、もし認知症と判断されたときは、すぐに任意後見人として本人のために動けるからです。
つまり、両方を一緒にした移行型の公正証書にしておけば、契約と契約の谷間を作らないようにできるわけですね。
任意後見契約はその時が来てから、と考えていても、実際には間に合わないケースが多いようです。財産管理の委任契約と併せて検討していただきたいと思います。もちろん、ここで伝えきれていないメリット・デメリットがありますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。遺言・相続業務は、終活まで含めたサポートになります。
不安に感じていること、いつでも気軽に街の法律家である行政書士にご相談ください。