別居している配偶者を相続人にしたくない

 愛人、DV、別居に至った背景は様々だと思いますが、まだ離婚が成立していない場合、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。遺産のうち相続分である2分の1は別居している配偶者が相続することになるのですが、遺言書に「(夫または妻)には遺産を相続させない」と記載しても、遺留分として遺産の4分の1は相続分として認められてしまいます。では、どうしたらよいか。

 配偶者に遺産を残さないためには、民法第892条「推定相続人の廃除」という制度を利用します。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 夫婦間で廃除が認められたケースとしては、長期にわたる浮気、駆け落ち、妊娠中絶の強要、継続的な激しい暴力、預金の無断引き出し着服などがあるようです。

 この「推定相続人の廃除」は、被相続人の意思を尊重するという趣旨の他に、被相続人と推定相続人との人的信頼関係を破壊したことに対する民事的制裁の意味も有しているといわれています。この「推定相続人の廃除」には、「生前廃除」と「遺言廃除」という2つの方法があります。つまり、生きているうちに手続きするか、亡くなった後に手続きするかの違いですね。

 「遺言廃除」は文字通り、遺言で記載しておく方法ですが、亡くなった後に相続が開始されてから、遺言執行人が家庭裁判所に「推定相続人の廃除」の申し立てをする必要があります。家庭裁判所で申請が認められればいいのですが、亡くなった後なので確認しようがありませんね。

 安心できる方法は、「生前廃除」の手続きを行うことです。所在地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行います。申し立てを受けた家庭裁判所は、配偶者や両親などの関係者から話を聞いて、事実関係を調査します。DVや侮辱、虐待、著しい非行などの事実が認められれば、廃除が成立します。そうなると配偶者は遺留分の請求もできなくなります。

 推定相続人は、配偶者だけでなく、子、子の代襲相続人、父母、祖父母、曾祖父母も対象者となります。「生前廃除」を依頼するとなると私たち行政書士ではなく弁護士になりますね。もし「遺言廃除」の遺言書作成をお考えの場合は、ぜひ、ご相談ください。