損害保険なら相続税はかからないのか

 一般的に損害保険の保険金には相続税はかからないと思われているようです。

 確かに被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象となりません。加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。また、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。

 受け取った人が課税されることがないケースは、整理すると次のようになります。

 ●傷害保険(後遺傷害保険・入院保険金など)
 ●交通事故の損害賠償金(遺族に支払われる死亡保険金も含む)
 ●火災保険・車両保険・対人対物賠償保険など

 上記以外の場合、相続税がかかることがあるのですが、あまり知られていないように思います。被相続人が自分の保険料を自分で支払っていた場合、それを受け取った遺族には相続税が課税されることになります。もちろん、生命保険のところで書いたように、「死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数」ですから、すべての法定相続人が受け取った保険金の合計額が非課税枠を超えない限り、相続税が課税されることはありません。ただし、法定相続人以外であれば、課税されてしまいます。

 相続税以外の税金がかかる場合もあります。たとえば、子供が保険料を負担して親に保険に加入してもらい、親の死亡にともなう死亡保険金を子供が受け取る場合などは、子供の一時所得として課税されます。母親が父の保険料を支払い、父が亡くなったことによる死亡保険金を子供が受け取った場合なら、母から子供への贈与とみなされて、贈与税がかかります。

 損害保険を解約せずに名義変更する場合もありますが、解約しても解約しなくても相続税については変わりません。お金が振り込まれないので、相続財産として計上するのを忘れ、税務調査時に指摘を受け過少申告加算税や延滞税の対象となってしまうケースも多いようです。

 相続税の具体的な詳細は、税理士に相談するのが一番ですが、相続は税だけの問題ではありません。相続に関する、そうした士業連携の窓口としての役割を行政書士が担っています。相続で悩んだら、まず頼れる街の法律家、幅広い知識を持った行政書士に相談していただければと思っています。