通帳と印鑑がない場合の預貯金相続手続

故人のキャッシュカードはあるけど、通帳と印鑑が見つからない。

預貯金の相続手続が大丈夫なのか、心配される方がいらっしゃいますが、相続に関しては、預貯金の払戻し手続きをするのは相続人ですから、故人(被相続人)の通帳と印鑑ではなく、相続手続依頼書や遺産分割協議書に相続人等の署名捺印があれば払戻し手続きができます。

ちょっとしたことでも初めてのことは心配になるものです。そんな時、慌てずに金融機関や相続の専門家に相談すれば安心できます。気軽に相談してみてください。