亡くなった人の10人に1人が相続課税対象に

 昨年の12月16日に国税庁が発表した「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、2024年に相続税の課税対象になった被相続人(亡くなった人)の割合が死亡者全体の10.4%になったということです。1割を超えるのは初めてだそうです。

 相続税は、3千万円+(6百万円×法定相続人数)の基礎控除を超えた場合に発生します。発表によると全体の相続財産額は約24兆5千億円で、現金・預貯金が約8兆5千億円、土地が7兆4千億円、有価証券が4兆3千億円、家屋が1兆2千億円、その他が3兆1千億円と、ちょっと驚く金額ですね。そのうちの約1割が相続課税対象というわけです。

 当然、申告内容に対する税務調査もあるわけで、実地調査と簡易な接触(電話等)は約3万件。実地調査による追徴課税額は824億円にのぼって、過去10年間で最多だったそうです。まったく申告しない無申告の追徴課税額は142億円とのことです。海外資産を含む申告漏れなどの件数は209件で過去最多みたいです。

 預金口座がら引き出したお金を自宅金庫に隠して見つかり、追徴課税が重加算税を含めて約1億2千万円という事案もあり、なんでそんなことをするのだろうと思ってしまいますよね。相続税を払う必要がある方は、早めに税理士先生に業務をお願いしておくことが大切だと思います。

 相続税申告を税理士に依頼した場合の報酬は、事務所によって違いますので一概には言えません。それでも相続財産の0.5%から1%程度は考えておく必要があります。もちろん、相続人の数、土地の区画、非上場株式の保有などが加算されるのが普通ですし、税務調査の立ち合いなども依頼すると費用がかかります。申告期限が近いと割り増しになると考えたほうが良いですね。

ちなみに相続税申告期限に間に合わなかったケースでも、事情により配慮してもらえた事案もあるようですが、納付の遅れに対する利息にあたる延滞税はなくなりませんし、無申告加算税も1か月を超えていれば課されます。

 小規模のご商売の場合は、自ら確定申告をされている場合があります。私は相続課税対象となるような方には、できれば税理士との顧問契約、できなければ確定申告時に依頼して、お付き合いをしておくことをおすすめしています。相続税申告時に税理士先生を探すというのは時間的にも大変なものがあります。

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