相続放棄と公共料金

 相続放棄をすると、「亡くなった人の借金や未払い金は一切払わなくてよい」と思われがちです。法律上、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったものとみなされ、亡くなった人の債務を受け継ぐことはありません。したがって、原則として亡くなった人名義の公共料金を相続人が支払う義務はありません。

 ところが、同居していた配偶者の場合は例外です。ここには「相続」とは別の法律のルールが関わってくるからです。

 民法には「日常の家事に関する債務の連帯責任」(民法761条)という規定があります。これは、夫婦が共同生活を営む上で必要な費用(電気・ガス・水道、家賃、医療費など)については、契約名義がどちらであっても、夫婦双方が連帯して支払う責任を負うというルールです。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

 つまり、夫名義の電気代が未払いのまま夫が亡くなった場合、妻が相続放棄をしたとしても、妻は「配偶者としての連帯責任」に基づき、その未払い分を支払う義務があります。これは相続放棄をしても免れることはできません。

 また、夫が亡くなった後も同じ家に住み続ける場合、その後に発生する公共料金は「実際にサービスを利用している妻自身の債務」となります。名義変更の手続きが遅れていたとしても、使用している以上、支払いを拒否することはできません。

 さらに、高齢者世帯で特に注意したいのが、支払いをどこから払っているかです。相続放棄を検討している場合、「亡くなった人の預金」から公共料金を支払うことは極めて危険です。亡くなった人の財産に手をつけると、法律上「相続することを認めた(単純承認)」とみなされて、借金を含めたすべての遺産を相続せざるを得なくなるリスクが出てきます。

 もし相続放棄を考えているのであれば、公共料金の支払いは、必ず「配偶者自身の自分のお金(自分の口座)」から支払うようにしましょう。

 相続放棄は、「一切の支払いをしなくて済む」ということではありません。特に同居していた配偶者の場合は、生活費と相続問題が密接に関わります。まずは適切な手続きと支払い方法を確認しておくことが大切ですね。判断に迷ったら専門家に相談しましょう。弁護士、司法書士だけでなく、行政書士もお忘れなく。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。