遺留分の食い違い
遺留分(いりゅうぶん)、相続を考えている人にとっては周知の言葉だと思います。簡単に言えば、遺言で財産のほとんどが特定の人に渡ったとしても、一定の相続人には最低限保障される取り分のことです。対象となるのは、配偶者・子ども(または代襲相続人)・直系尊属になります。相続人が配偶者と子どもの場合、それぞれの遺留分は 法定相続分の半分と決められています。この遺留分でけっこう争いが絶えないと聞きます。
何故なのか。遺留分を計算する際の基準は「相続時の遺産の時価(実際の価値)」になっています。相続税の計算は国が定めた「相続税評価額」で行いますが、遺留分の話し合いや調停では、その時点の市場で売れる値段(時価)で考えるため、金額が大きく変わることがあり、それが争いの原因にもなってきます。
たとえば、父(会社経営者)が死亡して遺産が、①自宅の土地と建物、②会社の自社株式、③預金という内容で、遺言に、次のように記載されていたとします。
「自宅と会社の株式は長男にすべて相続させる。次男には預金を渡す。」(本当はもっと詳細に具体的に記載する必要がありますが、話を簡単にすすめるための内容です)
父親の遺言を見て、次男が驚きます。預金は300万円。一方で、長男が引き継いだ自社株は 相続税評価額は500万円。次男が驚いたのは、実際の事業価値や取引価格を考えると、実際の時価は数千万円から数億円になるかもしれないと思ったからです。
次男:「評価額500万円なら納得できるが、時価だと全然違う。遺留分を侵害されている」
長男:「税務署には500万円と評価された。だから遺留分は侵害していない。」
このように、「評価額」か「時価」かで意見が食い違ってくると、話し合いや調停で争いになるケースになってきます。
寿司屋でも「時価」とあるとちょっと怖いですよね。「時価」は不動産鑑定やM&A専門家の算定など複数の算定方法があり、金額が変わりやすいです。とくに、自社株・収益不動産・駅前土地など、相続税評価額と時価の差が大きい財産はトラブルが発生しやすいようです。
遺留分侵害額請求は 金銭で払う義務があります。「時価」が相続のポイントになりそうなら、対策も考えておいたほういいですね。現金の用意であれば、たとえば生命保険の活用など、家族信託も候補にあがるかもしれません。事前に準備することで、家族が安心して相続を迎えることができます。必要であれば、専門家に早めに相談し、家族との話し合いを進めておくことをおすすめします。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。お気軽に声をかけてください。
