2次相続と相次相続控除

 2次相続とは、両親のどちらかが亡くなった後に、残されたもう一方の親もなくなり、子どもだけが相続人となる状態のことをいいます。この2次相続は、相続税に関して話題になります。つまり2次相続を考慮するかどうかで、相続税の負担は大きく変わってくるからです。特に1次相続で配偶者に財産を集中させると、2次相続で控除が使えず税負担が跳ね上がることがあります。以下に具体例を交えて比較してみましょう。

 亡父の遺産を計算しやすいように2億円と仮定します。相続人は母と子供2人とします。まず、母に遺産を1億6000万円と多く相続させた場合。子供は残りを半分ずつとして各2000万円。基礎控除4800万円と配偶者控除1億6000万円を差し引いた相続税額は①約540万円となります。

 その後母親が亡くなり、子供2人が各1億円を取得したとすると、基礎控除4200万円を差し引いて相続税額は②約2140万円となります。

 ①と②の支払った相続税額の合計は約2680万円となります。

 もし、亡父の相続時に法定相続分で分割(母1/2、子2人で1/4ずつ)していたら、合計は約2120万円となります。さらにほぼ均等に分割(母7,000万円、子各6,500万円)に相続していれば、合計は約2069万円となって、納税額が約600万円少なくなります。

 こうした相続税に関することは税理士の領域です。しかし、相続の一般知識として知っておく必要があると思っています。特に1億6000万円という配偶者控除が大きいので、1次相続で最大限利用しがちになりますが、1次相続でのみ使えるため、母に財産を集中させると2次相続で税負担が重くなるということに注意が必要です。また、基礎控除は法定相続人の数で決まるため、2次相続では控除額が減少すること、その上で累進課税のため、子が多額を相続すると税率も上がるということを知っておきたいですね。

 タイトルにあげた相次相続控除は、短期間に連続して相続が発生した場合に、相続税の負担を軽減するための重要な制度です。1次相続から10年以内に2次相続が発生し、かつ1次相続で相続税を納めていた場合、2次相続の相続税から一定額を控除できるというものです。控除額を算出する計算式があるのですが、これこそ税理士の領域になりますね。

 税金の話に関して、行政書士は個別具体的なことに関与できません。ご相談に応じるとしても制度の内容や公的に開示されている一般的な例をお話するくらいです。それでも相続に関する不安は悩みはお金のことだけではありませんから、総合的に関与している行政書士にお声かけいただくことをおすすめします。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家なので、お気軽にご連絡ください。