相続土地国庫帰属制度の統計2

 1年以上前の2024年4月13日に掲載した「相続土地国庫帰属制度の統計」で、

 注目していただきたいのは、取下げ件数です。今回記事にしたかったのは、この「取下げ原因の例」の部分です。相続不動産の処理に悩むなら、遠慮せずに行政や地目関係団体に相談することも大事です。実際、私の相談案件では、自治体や農業関係団体との調整で農地が解決した例もあります。新しい制度を考えるとき、まずは公的な情報にアクセスして対策を考えてほしいと思います。けっこう参考になりますよ。

と記載しましたが、法務省のホームページに公開されている令和7年6月20日の統計を見ると、4の取下げ件数(令和7年6月30日現在)のところで取下げ理由の例という記載があります。それには例として、
 ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
 ・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
 ・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
が挙げられています。

 これは、負担金を支払って国に引き取ってもらうべく申請した後に、その土地の購入が決まったという事例のようです。どうしてそうなったかということですが、申請をすると、関係省庁・地方自治体への情報提供と、隣接地所有者への通知がされるそうなのです。引き取り要件や審査手数料や負担金などといった費用負担はありますが、意外と相続した土地の処分という点において、考慮すべき有効な制度だと思われます。

 使い道がなかったり、通常の売却ができない土地を相続した方には、一度検討されてもよいかと考えます。相続土地国庫帰属制度のあらましについては、次回、簡単にまとめてみたいと思います。

 いろいろな制度がありますが、文言だけではメリットデメリットは分かりづらいものです。使えないと早急に判断せずに、専門家の意見も参考にされるとよいですね。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。どうぞお気軽にお声をおかけください。