相続発生後の相続税対策
相続税の節税対策として、生前贈与や生命保険の活用、賃貸不動産の購入、家族信託などがありますが、どれも相続発生前の取り組みになります。実際に相続が発生してからの節税対策に関しては、選択肢が限られてしまいます。
よく知られているところでは、「配偶者の税額軽減」の特例と「小規模宅地等の特例」です。
「配偶者の税額軽減」の特例は、配偶者が相続する場合は配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」または「法定相続分の金額」までであれば、相続税がかからないという制度です。
「小規模宅地等の特例」は、自宅や事業用の土地について一定の条件を満たす場合には、宅地の評価額が最大80%減額される制度です。被相続人が居住していた宅地を相続人がそのまま住み続ける場合や、事業を続ける場合などに適用されますが、まず条件を満たしているかどうかを確認することが必要です。
その他にはないのか、ということですが、後は相続した土地の評価額を低減させる方法になるのではないでしょうか。相続発生後における相続税の悩みで多いのは、土地の評価額によって発生した相続税だろうと思われます。基本的に相続財産のほとんどが現金であれば、節税対策は最初の2つしか考えにくいです。
「小規模宅地等の特例」以外に、相続した土地の評価額を低減できる方法には以下のようなケースが考えられます。
1)借地権の評価減
相続した土地が第三者に貸し出されている場合、その土地の評価額は更地よりも低くなります。借地権があることで、土地の利用が制限されるため、評価額が低減されます。
2)不整形地や間口が狭い土地
土地の形状が不整形だったり、間口が狭かったりする場合、利用価値が制限されて、評価額が低くなることがあります。
3)路線価による評価
相続税評価額は路線価を基に計算されますが、実勢価格よりも路線価の方が低い場合、相続税評価額も低くなります。
4)崖地や建築制限がある土地
崖地や建築基準法上の制限がある土地についても、利用価値が低いため、評価額が低く抑えられます。
5)宅地造成中の土地や農地の転用見込みがある土地
宅地として開発が予定されている土地や農地で、すぐには建物を建てられないような状況にある土地は、評価額が低くなる場合があります。農地として相続した後、宅地に転用することで評価額を低くした状態で相続することが可能です。
もちろん、これらの方法を活用するには、相続税の問題なので税理士の先生と相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
節税の話になると税理士の先生に話しにくい、という方がいらっしゃいますが、節税に関する相談は普通のことなので遠慮することはないと思います。士業は依頼者の要望に答えなければいけません。税理士も例外ではありません。以下のような裁判例もあります。
東京高裁(平成7年6月19日)での判決の一部引用になります。
税理士は税務の専門家であるから、税務に関する法令、実務の専門知識を駆使して、依頼者の要望に適切に応ずべき義務がある。
すなわち、相続税の修正申告手続を受任した場合には、善良な管理者として依頼者の利益に配慮する義務があることはもちろんであり(民法644条)、税理士法上の義務として、法令に適合した適切な申告をすべきことは当然であるが、法令の許容する範囲内で依頼者の利益を図る義務があるというべきである。
無料相談、有料相談とさまざまですが、士業へ質問するのに遠慮はいりません。「そうだ行政書士に相談しよう!」のキャッチフレーズの通り、行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。どうぞお気軽に利用してください。