配偶者と同じ墓に入りたくない

 夫や義父母との関係が悪い場合でも、配偶者と離婚できないという事情を抱えていらっしゃる方も多いようです。そうした方が検討されるのが、一般的に言われている「死後離婚」です。配偶者が亡くなった後に配偶者方の親族との関係、言い換えると姻族関係を終了させることに関して、民法に定めてあります。

(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする

 2項に記載されているのが、いわゆる「死後離婚」と言われるもので、姻族関係を終了させる意思表示をすれば、配偶者との婚姻関係と、配偶者の血族との姻戚関係を終了させることができます。逆に言えば、配偶者の死亡によって婚姻関係は終了しても、姻戚官益は原則そのままだということです。

 この姻戚関係を終わらせるための手続きが「姻族関係終了届」になります。市区町村の窓口に提出する手続きです。旧姓に戻したい場合には、「復氏届」を提出することになります。

 姻族関係を終わらせたりすると、「遺族年金がもらえなくなるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんし、配偶者としての法定相続権がなくなることもありません。

 姻族関係終了届は、埋葬場所の選択と直接の関係はありませんから、相手方のお墓に入りたくないということだけであれば、「姻族関係終了届」を出さなくても別の埋葬場所を選ぶことに支障はありません。ただし、その意思が残された方にきちんと伝わっていることが大切になります。

 確実に別の埋葬場所にしてほしい場合には、やはり遺言書です。できれば、公正証書遺言書で祭祀(さいし)承継者を指定して、夫とは別の墓に埋葬してもらうように記載しておきましょう。

 いろいろな思いを抱えたまま悩んでいても毎日が楽しくありません。まずは頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士に気軽に相談してみてください。話を聞いてもらうだけでも、気持ちが少し楽になると思います。