配偶者の相続税が心配
お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、妻への相続に関するご相談です。
相続財産は、お住まいの不動産が主で、年金暮らしで預金はあまりないということです。ご両親はすでに亡くなられており、ご兄弟もいないとのことで、残された妻が相続税で困らないだろうかというご心配。こうした漠然とした不安というのは、けっこう多くの方が抱いていらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、まったく心配無用。相続税は発生しません。
相続税は、財産を取得した人が取得した割合に応じて支払うことになりますが、実際のところ、お子様いるご家庭でも配偶者が相続税を支払うケースは多くありません。理由は、配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)という軽減措置があるからです。(ただし、婚姻の届けを出していない事実婚の配偶者は対象外になります)
配偶者が相続により財産を取得した場合、配偶者控除を差し引いた上で相続税額を計算しますが、2つの基準があり、どちらか多いほうの金額が控除額として適用されます。
1)1億6000万円までの財産の取得額にかかる相続税
2)配偶者の法定相続分相当額までの財産の取得額にかかる相続税
配偶者が取得する相続財産が、1)か2)のどちらか多いほうの金額を超えなければ、配偶者に相続税はかかりません。お子様がいるご家庭でも配偶者の相続税が発生することがあまりないという理由がお分かりいただけたと思います。もちろん、法定相続分を超える遺産分割を行って、取得額が1億6000万円を超え、配偶者の相続税が発生するというケースもあります。
ところが相続人が配偶者のみの場合は、相続による取得財産がいくらになろうと配偶者に相続税が発生しません。
2)の基準がその理由です。他に相続人がいないので、法定相続分は1/1。つまり、全ての財産が配偶者控除額となるわけです。理由を知れば簡単なことなのですが、意外と気付かない方が多いようです。
漠然とした不安を抱えて暮らすのは心身ともにあまり良いことではありませんよね。行政書士会のキャッチフレーズは、「行政書士は、頼れる街の法律家」。気軽にご相談いただければと思います。