生命保険と相続税と相続放棄

よく「相続放棄して、親父の財産は母親が全部受け継いだ」と聞いたりしますが、相続税が発生しない範囲の場合、法的な相続放棄ではなく、単に法定相続分を受け取っていないケースもあるようです。

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産(資産および負債)をすべて承継しないことですが、放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。これは放棄する相続人ひとりで申し出ることができます。

では、相続放棄すれば全く税金がかからないかといえば、そうでもありません。被相続人の生命保険で課税されるケースです。生命保険は相続放棄した人にも支払われます。

たとえば、父親が亡くなって、母親Aと子供二人(BとC)のケースで、Bが相続放棄したケースで考えてみましょう。母親Aが受領した保険金が3000万円(a)、子供Bの保険金が2000万円(b)、相続放棄した子供Cの保険金が2000万円だ(c)とすると

非課税限度額は、500万円×3人=1500万円になります。
(注:子供Cが相続放棄していても、法定相続人の数に算入されます)

相続人それぞれの非課税金額は

母親Aは、1500万円×(a3000万円÷(a3000万円+b2000万円)=900万円
つまり、1500万円-900万円=600万円に対して課税されます。

子供Bの場合は、1500万円×(b2000万円÷(a3000万円+b2000万円)=600万円
つまり、1500万円-600万円=900万円に対して課税されます。

一方、子供Cの場合は、相続放棄しているために非課税の適用がありません。
つまり、2000万円全額に対して課税されることになります。

相続税申告等、税の詳細に関しては税理士しか扱えませんが、基本的な生命保険と相続税と相続放棄の関係、専門家に確認しておきましょう。