「年金の繰り下げ」と「遺族年金」の関係

 年金の制度は専門用語が多く、素人にはちょっとどころか、とても分かりにくいですよね。特に「遺族厚生年金」と「自分の老齢年金」「繰り下げ受給」の関係はあまり知られていません。実際、私もよく分かっていませんでした(ファイナンシャルプランナーの資格を持っているのに:汗)。そこで、今回は整理しておきたいと思います。

 たとえば、会社勤めをしていた夫が亡くなり、妻が65歳になったとします。このとき、条件を満たせば「遺族厚生年金」を受け取る権利が生じます。一方で、妻の方も、これまでの働き方に応じて「老齢基礎年金(国民年金)」や「老齢厚生年金」を受け取る権利があります。ここが重要なポイントになります。

 現在の制度では、遺族厚生年金の受給権が発生した時点で、自分の老齢年金を65歳以降に遅らせて増やす「繰り下げ受給」ができません。

 たとえ、実際には遺族厚生年金の支給額がゼロであっても、「受給できる権利がある」だけで制限がかかってしまいます。遺族厚生年金がゼロになることがあるの?と思われる方もいると思います。なぜゼロになることがあるのか。

 65歳以降は、遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金の額が差し引かれます。たとえば、遺族厚生年金が年60万円、自分の老齢厚生年金が年80万円の場合、差し引きで遺族厚生年金はゼロになります。それでも「遺族厚生年金の受給権がある人」と扱われるため、老齢年金の繰り下げができないというわけです。

 2028年4月から制度が変わります。1963年4月2日以降生まれの方(今の60歳前後の多くが該当します)は、遺族厚生年金の受給権があっても、実際に請求しなければ、自分の老齢厚生年金を繰り下げできるようになります。また、遺族厚生年金を請求していても、老齢基礎年金は繰り下げが可能になります。

 たとえば、「夫が亡くなったが、遺族厚生年金は少額。自分の年金を70歳まで繰り下げた方が、老後の生活が安定する」と判断した場合、遺族厚生年金をあえて請求しない、という選択が可能になります。

 じゃあ、制度改正前に配偶者が亡くなった場合はどうしようもないのか。その場合、自分の老齢年金を繰り下げたいなら、遺族厚生年金を請求しないことが重要になってきます。一度請求すると取り消せません。

 年金は「いつ・どれを・請求するか」で総額が大きく変わります。「すぐもらう年金」と「将来増やす年金」を整理し、必要であれば年金事務所や社会保険労務士といった専門家に相談することが安心につながります。行政書士としては専門外になりますが、法制度に関してお話することは問題ありません。分からないことは調べます。なんといっても、あなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。「そうだ行政書士に相談しよう!」お気軽にお声をかけてください。