可分債務と不可分債務の相続債務
債務には分割できるものと分割できないものがあります。前者を可分債務、後者を不可分債務と呼びます。
可分債務としては、借金や未払いの代金が分かりやすいですね。金額を法定相続分に応じて分けることができるため、相続開始と同時に、遺産分割を待たず*法定相続分に応じて各相続人分割されて承継されることになっています(最判昭和34年6月19日・貸金請求事件)。相続人間で誰が相続債務を負担するのかについて合意をすること自体は有効ですが、そのことを債権者(お金を貸した人などに対して対抗することは出来ず、各相続人に対して相続分に応じた金額のみを請求できます。
不可分債務については、分割できないので、各相続人は債務の全部について履行義務を負います。つまり債権者は、各相続人のいずれに対しても債務の全部の履行を請求することができることになっています。そして相続人の誰か一人、たとえば相続人Aが債務の全部を履行すれば、その債務は消滅します。この場合、相続人Aは他の相続人に対してそれぞれの相続分に応じて求償権(返還請求)を持つことになります。たとえ遺産分割協議で「この債務は長男が負担する」と決めても、債権者に対しては効力がなく、外部的には全員が責任を負うことになります。
とはいっても不可分債務の場合は、具体的な例がないと分かりずらいですよね。以下のような例が考えられます。
1)不動産の引渡債務 | 被相続人(亡くなった人)が売却していた建物を買主に引き渡しする場合です。建物は物理的に分割できないため、相続人全員が共同で履行する必要が出てきます。当然、登記に協力する義務も出てきます。
2)賃料支払債務 | 被相続人が借主としてアパートを借りていた場合の家賃などです。賃料支払債務は発生時期によって、可分・不可分の扱いが異なるため注意が必要です。相続開始「後」の場合はその賃借人の地位は相続人に承継されます。1つの賃借物に対応する対価なので分割して支払うということにならず不可分債務になるようです。相続開始「前」に発生していた未払い賃料については、単なる過去の金銭債務として扱われるため可分債務となり、各相続人は法定相続分に応じた金額のみを負担します。
3)敷金・保証金返還債務 | 被相続人が貸主であった場合、借主に敷金を返す義務になります。敷金は契約全体に対応するため、相続人ごとに分けられないとされます。
4)不動産の保存・修繕義務 | 借地や借家契約に基づく修繕義務で、 契約対象物が一体不可分であるため、分割できません。
5)特定物の引渡債務 | 被相続人が「この絵画を渡す」と約束していた場合などになります。特定の物は分割できないため、全員が履行義務を負います。
注意する点としては、1)の場合、買主から引渡しや登記を求められた際、共同相続人のうち一人でも協力しない者がいると、義務の履行が滞り、トラブルに発展しやすくなります。2)の場合は、賃貸借契約を解約しない限り、他の相続人の分まで全額の支払いを求められるリスクがあります。支払った相続人は、他の相続人に対し求償する必要がありますが、その手続きが煩雑になりがちです。
不可分債務がある場合は、相続人間での内部調整をしっかり取り決めて明文化しておかないと、後々「誰がどれだけ負担するか」で揉めやすいですね。以上の例で該当するような不可分債務が考えられる場合は、相続の検討が必要かもしれません。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。分からないことがあればお気軽にご質問ください。
