成年後見制度見直しの中間試案
成年後見制度の対象者となる認知症の高齢者は約470万人だそうです。実際に成年後見制度を利用しているのは24年末で約25万人といわれています。単純に計算すると5%。ちょっと少ないですね。法務省では高齢化に伴って、必要としている人はさらに多いとみているようです。
今回の制度見直しの中間試案は、利用が進まないのは使いにくさにあるという背景があります。
主な論点として挙がっているのは利用期限です。現行制度では、いったん利用を始めると、原則、被後見人が亡くなるまでやめられず、後見人に報酬を支払い続ける必要があるので、利用をためらいがちでした。中間試案では、財産管理などの法的な支援が終わり、必要がなくなったときには途中で利用をやめられるようにする案が盛り込まれています。
試案では、後見人に被後見人への支援状況に関し、定期的な報告を義務づけ、必要がなくなったときに利用を終了させる案や、利用の開始段階で裁判所の認定を受け、あらかじめ使う期間を定めておく案などが併記されています。つまり開始時に利用したい目的ごとに後見の必要性を判断するということみたいです。加えて、被後見人やその家族が、後見人と合わないと感じた場合などに、交代できるしくみを設ける案なども示されています。
後見人への報酬に関しては、担い手確保の視点からも今は不定期となっている報酬を定額で支払うしくみが検討されたようですが、案件ごとに事務内容も異なり難しいとして、今回の中間試案では明記が見送られました。
これからパブリックコメント(意見公募)を経て、年内にも要綱案を決定する段取りになっています。法務省は法制審の答申を受け、早ければ来年の通常国会に民法など関連法の改正案を提出したい考えのようです。
成年後見人になられている行政書士の先生もいらっしゃいますが、私の場合は年齢や健康を考慮して業務にしておりません。それでも成年後見制度利用に関するご相談は多いです。一般的に業務にしたいとメリット中心になりますが、デメリットも知っておきたいですよね。業務にしていないから、デメリットも知りたいといおうご相談が多いのかもしれません。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。どうぞお気軽にお声をおかけください。