相続空き家の譲渡所得特別控除の追記
昨年に「空き家に係る譲渡所得の特別控除」について記載しましたが、その追記の備忘録になります。
まず、2024年7月から実施された不動産仲介手数料の上限額変更について
【変更前】
取引価格400万円以下→仲介手数料の上限(税抜き)18万円
取引価格400万円超 →取引価格の3%+6万円
【変更後】
取引価格800万円以下→仲介手数料の上限(税抜き)30万円
取引価格800万円超 →取引価格の3%+6万円
仲介業者の利益が少なく、空き家売却を依頼しても断られることがあったようで、安い物件でも取り扱いやすいように上限が引き上げられたらしいです。
また、配偶者居住権にも注意が必要なようで、配偶者居住権が設定してあると特例が使えずに税負担が増える可能性があるとのことです。配偶者の死後、自宅を売却して老人ホームなどの入居資金にと考えた場合に、配偶者居住権は売却できず、居住権付きでの売却は難しくなるようです。この場合、売却のために生前に居住権を放棄すると、居住権の価値が所有権を持つ子へ贈与されたとみなされて贈与税がかかってくるそうです。
前回の記事と重複しますが、相続した土地・家屋にかかる税金について分かりやすく記載しておきます。
・税金=譲渡所得×税率(所有期間5年以下:39.63%、所有期間5年超:20.315%)
・譲渡所得=売却金額-(取得費+売却にかかった費用)
取得費と所有期間は被相続人(亡くなった方)の取得金額と取得期間を引き継ぎます。取得費が不明の場合は売却金額の5%。所有期間は売却した時の1月1日時点で判断します。その他にも条件がありますので、前回の記事を参考にしてください。建物は減価償却されるので計算が必要になります。
いろいろ複雑になってきましたが、ご心配な方は税理士先生に相談されたほうがいいですね。ツテがないようでしたらご紹介します。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。どうぞお気軽にご相談ください。