非上場株の相続税
非上場株の相続について、相続税の算定ルールの見直しがされるらしいですね。上場している株式会社より非上場の株式会社が多いわけで、今は後継者問題もあるし、相続が何かと話題になっています。非上場株の場合、相続税は会社の規模に応じて3種類の方式が適用されます。
大規模の会社の場合は、事業などが類似する企業と比べて株式の時価を評価する「類似業種比準方式」(①)を原則的に適用します。原則的にというのは、会社の資産や負債に基づいて株価を算出する「純資産価額方式」(②)を選ぶこともできるからです。中規模の会社だと原則は①と②の併用方式を適用して、②も選択可能で、小規模の会社の場合は原則が②になり、併用方式が選択可能となっています。
書いているだけで大変そうですが、現実は税理士先生にお願いすることになるので詳しくなくても大丈夫です。問題になっているのは、①と②によって評価額に差が出ていることのようです。二つの方式による評価額の中央値を比べると、①を適用すると②の約4分の1の水準になったそうです。
つまり、会社の規模が大きいほど②を適用するのに比べて、評価額が低く算定される傾向にあるということです。小規模の会社だと①が選択できないので、これでは不公平な感じになりますね。大規模の会社として①を適用するために従業員を増やすなどして税負担を軽減する納税者もいたようです。
事業の相続は会社の財産を時価で算出しなければならないので、なかなか難しいです。日頃お世話になっている税理士先生にお願いすることになりますが、顧問税理士がいらっしゃらない会社もあるようです。行政書士は個別具体的な税務計算は税理士法に違反するので出来ません。ただ法制度がどうなっているか、そういった一般的な説明なら可能です。
行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。「この場合はどうなるの?」など、気になることがあれば、お気軽にお声掛けください。