相続税の「更正の請求」の期限
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合には、「未分割」で申告する必要があり、配偶者の税額軽減や小規模宅地特例も利用できません。相続税を納付した後に遺産分割協議書がまとまれば、払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です(当たり前ですが不足していた場合には修正申告で追加納税になります)。
こうした後から修正申告することを「更正の請求」といいますが、期限に関してちょっと注意が必要になってきます。というのは…
「更正の請求」ができる期限は相続税の申告期限から原則5年です。申告期限は10カ月ですので相続開始から5年10カ月が請求できる期限になります。もちろん例外もあるわけで、特別な事情(後発的理由)があるなら、5年を過ぎていても可能になるようです。この場合は特別な事情が発生した日の翌日から4カ月以内に更正の請求をしなければなりません。
この特別な事情に、「分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合」というのが含まれるように書かれているサイトもあるのですが、これは配偶者の税額軽減や小規模宅地特例が想定されています。一方で、税額軽減や小規模宅地特例に関しては、申告期限から3年以内に分割が確定すれば、特例を適用することが可能になっており、相続税の申告期限から3年を過ぎると受けられないと言われています。
いったい期限はいつなの?と、ちょっと分かりにくいですよね。もし相続税が発生し、たとえば小規模宅地特例を利用したいなら、以下のステップで考えておきましょう。当然、①か②で終わらせることが重要です。③は例外的なケースなので税務署に先に相談するのがいいですね。
①申告期限(相続開始から10か月後)までに遺産分割が確定していれば、最初の申告時に特例を適用できる。
②申告期限までに分割が間に合わなかった場合は、申告期限から3年以内に分割すれば、特例を適用した更正の請求が可能。
③3年を超えて分割が確定した場合でも、更正の請求の期限(申告期限から5年以内)であれば、税務署に還付請求できる可能性がある。
ちなみに小規模宅地特例を「更正の請求」するのに以下の書類が必要になってきます。
・更正の請求書(税務署の窓口または国税庁のHPで取得)
・遺産分割協議書の写し(すべての相続人が署名・押印したもの)
・相続税申告書の控え(以前の申告内容を確認するため)
・戸籍謄本や住民票の写し(相続関係を証明するため)
・小規模宅地等の特例の適用要件を満たす書類(不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書など)
・還付金の振込先口座の情報(銀行の通帳のコピーなど)
税務署の審査は、通常3か月~半年程度かかるそうですが、内容によってはさらに時間がかかるみたいです。税額軽減や特例が使えないと多額の納税になりかねません。遺産分割協議になった場合にまとまりそうもないなら、遺言書を検討も必要になってきます。相続税に関しては税理士先生の業務です。遺言書作成のサポートは弁護士や司法書士の先生方も行っていますが、私たち行政書士が携わっている業務のひとつです。行政書士は街の頼れるかかりつけ法律家なので、気軽にご相談ください。