空き家に係る譲渡所得の特別控除

「相続で空き家になった土地建物を売ったら、3000万円の特別控除があるんですよね」
それはその通りですが、注意が必要です。いくつかの要件をクリアしなければなりません。

 まず大切なのは期間です。相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡した土地建物が対象となっています。さらに、この特別控除は平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡した土地建物でなければなりません。この両方の要件を満たすことが必要です。

 次に大切なのは、相続開始直前においてどのような空き家であったかという要件です。
①被相続人が居住していた②被相続人以外は居住していなかった(=つまり、独り暮らしだった)③昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されている(=つまり、旧耐震基準で建てられたもの)④建物が区分所有登記されたものでない(=つまり、被相続人だけの所有物)⑤相続開始時から譲渡時まで事業用に使ったり、貸していたり、居住していたりしていない⑥譲渡時に更地、あるいは現行の耐震基準に適合するリフォームが行われている
以上の要件を満たす必要があります。①の要件で、被相続人が老人ホーム等に入所されていて、相続開始時にすでに空き家というケースもあります。その場合でも一定の要件を満たす場合は適用可能となっています。

 最後に大切なのは、いくらで売ったかということです。1億円以下である必要があります。

 前述の③にあるように、旧耐震基準の建築物は倒壊の危険性が高いので、このような特例措置が設けられているようです。そういうわけで、譲渡後に買主が工事を行って、要件を満たすようにすることで適用可能ともなっているようです。また、他の特例との選択適用になっていたり、相続人が3人以上の場合は特別控除額が1人当たり2000万円となるなど、細かな要件にも目配りしておくことが求められます。

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