固定資産評価証明書と固定資産評価額証明書
仕事を始めたころに、違う書類なのかと思っていました。同じ書類のことです。ちなみに松戸市では「令和〇年度 固定資産(〇〇※家屋また土地が記載されます)評価額証明書」という書類になります。ネットの記載では「固定資産評価証明書」が多いですね。今でも話すときに「額」を入れるか入れないか迷うことがあります。統一して欲しいですね。
そうした表記の違いなどもあって、お客様の認知もかなり低いようにおもわれます。固定資産の書類といえば、固定資産税の納付書と一緒に郵送で届く「固定資産課税明細書」をお考えになります。こちらには非課税資産を含めて所有物件が記載されています。
固定資産評価額証明書、私としてはこの「額」が入った表記を使いたいと思います。というのは、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類だからです。固定資産税の課税対象には機械設備や車両など事業用の償却資産も含まれますが、一般の方の相続に登場することはないように思われます。
記載されている内容は、松戸市の記載では
●固定資産(土地)評価額証明書
・所有者の住所と氏名
・地番・地目(土地の用途)・地積(面積のこと)・評価額・備考
●固定資産(家屋)評価額証明書
・所有者の住所と氏名
・地番・家屋番号・種類・構造・屋根・階層・床面積・建築年・評価額・備考
となっています。
相続手続きで不動産の相続登記(相続した不動産の名義変更)をする場合は、添付書類として法務局に提出します。理由は、登録免許税が評価額によって変わってくるからです。固定資産評価額証明書は委任状をもらって取得しますが、登記自体は司法書士の先生の業務になるので、行政書士は関与しません。聞くところによると登録免許税は不動産の評価額に税率0.4%をかけた額になるらしいです。
もちろん相続税申告が必要な場合にも添付が求められるようです。こちらは税理士先生の業務になります。相続税や贈与税の申告において、家屋の評価額は、固定資産評価額に1.0をかけて計算した金額になりますので、必要になるわけです。土地の場合も路線価が設定されていない倍率地域では、固定資産評価額に評価倍率表で定められた倍率をかけて評価額を出します。
取得自体は相続人、成年後見人、代理人であれば可能です。申請書や委任状なども各自治体のホームページにアップされています。ダウンロードして記載してプリントできます。マイナンバーカードを使ってコンビニで取得できる自治体もあるようです。ご自身のお住まいの自治体ホームページでご確認いただければと思います。支所等の窓口に直接行くほうが早いですが、郵送もできます。
固定資産評価証明書と固定資産評価額証明書、ちょっとした言葉の違いでも混乱しますよね。気になることは専門家に確認しましょう。「そうだ行政書士に相談しよう!」行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。気軽にご利用ください。