相続人申告登記

いよいよ4月1日から、相続登記の申請義務化が始まりました。すでに過去に軽く記事にしていますが、もう一度説明しておきます。どんな義務化なのかというと、東京法務局のHPには以下のように記載されています。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 とはいえ、登記がなかなか進まないケースもあります。代表的なのが、遺産分割協議が難航している場合です。定められた期間内に法定相続分に基づいて登記手続を行うことは可能です。しかし、二度手間になりますし、司法書士の先生への支払も二度になるのは避けたいです。そんなときに利用しましょう、というのが新設される「相続人申告制度」です。こちらも簡単に過去に記事にしていますが、さらに整理しておきます。

制度の概要
・簡単にいえば、相続人申告登記は、相続登記の義務を簡易に履行できる仕組みです。
・遺産分割協議が長期化しても、相続人申告登記をすれば罰則を受けることはありません。
・「所有権の登記名義人に相続が発生したこと」「自身がその相続人であること」を登記官が登記簿に記載します。

メリット
・相続人が複数いる場合でも、単独で申し出ることができます。
・申出書と相続人であることが分かる書類のみで申請できます。

デメリット
・権利の取得を示すための登記ではありません(当たり前ですが持分は登記されません)。
・後で相続登記をしなければならず、手続が二度手間になることがあります。

必要な書類
・相続人申告登記の申出書
・被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
・申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本

期間
・不動産の相続を知った日から3年以内

 もちろん相続人申告登記のまま放置で良いわけがありません。相続人が亡くなれば、相続関係はさらに複雑化します。認知症などの事態になれば、法定後見人が必要になります。管理費用の問題も出てきます。他の相続人の債権者から差し押さえされる危険性もあります。できるだけ早く遺産分割協議を終わらせて、相続登記することが大切ですね。

 そのうちに相続人申告登記の上限期間というのが出てくるのでは、なんて思ったりしています。余計な心配をさせるわけではありませんが、なにか気になることがあるようでしたら、「そうだ行政書士に相談しよう!」あなたの街の頼れるかかりつけ法律家・行政書士の利用をご検討ください。