消滅時効と取得時効

 相続の時に心配になるのが、借金などの債務の有無ですね。逆に貸していたお金、つまり債権があるケースだってあります。こういう債務・債権で重要な知識となるのが「時効」です。改正民法で時効の内容も変わりました。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 2020年4月以降の適用になります。条文を読んだだけでは、あまりよく分かりませんよね。特に1項の一号「できることを知った時から五年間」と二号「できる時から十年間」の違いとか。法律は掘り下げれば掘り下げるほど、ややこしいです。専門的に勉強したい方は本を読んでいただくとして、ここでは実務上のポイントだけ理解いただければと思います。

 実際にお金の貸し借りをする場合、口頭で契約する方はいないと思います。もちろん口頭でも契約は有効ですが、書面にしますよね。そこには返済日を定めるのが一般的です。つまり、一般的には「権利を行使することができることを知った時」と「行使することができる時から十年間」は同じになります。債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は、債権者(お金を貸した人)が「権利を行使できると知った日から5年」または「権利を行使できる日から10年」の、いずれか早い方と定められています。そういうわけで、銀行や消費者金融など金融業者からの借金を含めて、基本的にお金の貸し借りの消滅時効期間は「5年」と考えておきましょう。

 もっとも時効を主張するには、債務者(お金を借りた人)が消滅時効期間が過ぎた段階で、「時効の援用」という手続きを行う必要があります。「時効の援用」、なんだか難しい言葉ですが、借金を時効によって消滅させますという一方的な宣言のことです。「時効援用通知書」という書類を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する形が一般的です。

 また、時効になった後でも、債務者が債権者に対して、借金を払うような期待を抱かせたりすると、時効期間が再度リセットされてしまいます。もちろん借金の一部を支払ったり、返済の猶予を申し入れたりしても、債権を承認したとされてリセットされます。

 注意しておきたいのは、時効の「起算日」です。時効のカウントダウンは、「お金を借りた日」ではなく「最後に借金を返済した日」から始まります。起算日には初日を計算に入れない決まり(初日不算入)などありますので、話が長くなるので詳しく知りたい方は法律書を読んでください。

 さて相続で関係してくるもうひとつの時効は、取得時効ではないでしょうか。家の名義変更が数代にわたってされておらず、借地人がいる場合などに考えられます。取得時効として認められるものは次のようなものです。

 所有権
 地上権
 賃借権など

 その上で以下の状態であることが必要です。

 所有の意思を持って(=自分の物と思って)他人の物を所有するという状態である。
 ※他人に物を貸すという間接的な占有も含まれる。

 この「所有の意思をもって目的物の所持を始めた時」が時効の起算点になります。取得時効を主張するためには、もちろん時効期間を満たしていなければなりません。

(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

 つまり、最初から自分のものと思っていた場合は、10年。他人のものであることを知っていた場合は、20年経過したら取得することができるわけです。その間に中断がないことも必要です。裁判や、裁判以外の請求(催告)があれば中断となります。この場合、6カ月以内に裁判上の請求などの強力な手段をとることが必要となります。また、以下のような場合も中断となります。中断された場合、それまでの期間はゼロとなり、中断事由が終了したときから再び時効が進行します。

 差押・仮差押・仮処分
 承認
 占有を失った場合

 取得時効が成立した場合は、起算日にさかのぼって権利を取得します。不動産の所有権を時効取得したら、時効の進行中に元々の所有者から所有権を取得して登記をした者に対して、登記していなくても時効による所有権の取得を主張することができます。逆に時効取得して登記をしなければ、時効完成後にその不動産を元々の所有者から取得して所有権移転登記を備えた第三者に対し、所有権を対抗することはできないとされています。

 実際問題、時効に関わる相続なら相談する相手は弁護士です。個別具体的な法的な問題に対して行政書士は関わることができません。話せるのは一般的な法知識です。「消滅時効って、どういうことですか?」といった質問、大歓迎です。弁護士、司法書士、行政書士など、法律に携わる士業は、自分では気付きませんが、けっこう専門用語を多用します。基本的な用語が分からないまま聞いている方は多いのです。基本的な用語の意味も遠慮なく質問してください。

 「そうだ行政書士に相談しよう!」あなたの街のかかりつけ法律家、行政書士を気軽にご活用ください。